公的年金からの市・県民税の特別徴収制度について

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ページ番号1002858  更新日 平成30年2月28日 印刷 

前年中に公的年金等を受給された65歳以上の方で、一定の要件を満たしている場合、公的年金等に係る個人住民税(市・県民税)は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。

対象となる方へは、6月に「市民税・県民税 税額決定・納税通知」により通知しています。

特別徴収の対象となる方

市・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、その年度の初日(4月1日)に、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方

ただし、次に該当する方は特別徴収の対象になりません。

  1. 1月1日以降、引き続き海老名市に住所を有しない方
  2. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  3. 介護保険料が年金から天引きされていない方
  4. 公的年金に係る市・県民税の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方

※60~65歳未満の公的年金受給者は、特別徴収(年金からの天引き)ではなく普通徴収(納付書または口座振替払い)により納めていただきます。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金など、介護保険料が引き落としされている年金が対象です。
遺族年金・障害年金は非課税所得となりますので、対象にはなりません。

対象となる税額

公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額

※公的年金等以外に他の所得がある場合、これらに係る市・県民税の納付方法は、給与からの特別徴収または、普通徴収(納付書または口座振替)となります。

市・県民税の納付方法

(例)公的年金等の所得に係る市・県民税 年税額 36,000円のみの場合

公的年金からの特別徴収を開始する年度における徴収方法
徴収月 徴収方法 徴収額 算出方法
6月 普通徴収 9,000円 4分の1
8月 普通徴収 9,000円

4分の1

10月 特別徴収(公的年金からの天引き) 6,000円

6分の1

12月 特別徴収(公的年金からの天引き) 6,000円

6分の1

2月 特別徴収(公的年金からの天引き) 6,000円

6分の1

年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替)により納付します。
年度後半において年税額から普通徴収した額を差し引いた残りの税額を、10月・12月・2月に特別徴収(公的年金からの天引き)により納付します。

昨年度、公的年金から特別徴収されていた方の徴収方法
徴収月 徴収方法
(特別徴収(公的年金からの天引き))
徴収額 算出方法
4月 【1】仮徴収 6,000円 (前年度分の年税額÷2)÷3
6月 【1】仮徴収 6,000円 (前年度分の年税額÷2)÷3
8月 【1】仮徴収 6,000円 (前年度分の年税額÷2)÷3
10月 【2】本徴収 6,000円 (今年度分の年税額-仮徴収額)÷3
12月 【2】本徴収 6,000円 (今年度分の年税額-仮徴収額)÷3
2月 【2】本徴収 6,000円 (今年度分の年税額-仮徴収額)÷3

4月・6月・8月(【1】仮徴収)は前年度の年税額を2分の1し、さらに3分の1した金額を、10月・12月・2月(【2】本徴収)は今年度の年税額から4月・6月・8月(【1】仮徴収)の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ、それぞれ公的年金から天引き(特別徴収)されます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。