退職所得に係る市・県民税について

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ページ番号1002861  更新日 令和3年10月25日 印刷 

退職所得に係る個人の市民税・県民税は、他の所得と区分して、支払者が退職手当等を支払う際に税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納入することとされています。

令和4年分から適用される改正について

令和4年1月1日以後に支払われる退職所得から、次の点について計算方法が変わりますのでご注意ください。

短期退職手当等(勤続年数5年以下の一般退職手当等)について、退職所得金額が300万円を超える部分への2分の1課税が適用外となります。

退職手当に係る市・県民税の計算方法は下記のとおりです。

1 退職所得を求める

(1)退職所得控除額の計算

ア 勤続年数が20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×勤続年数 〔80万円に満たない場合は80万円〕
イ 勤続年数が20年を超える場合:退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※退職手当等の支払を受ける者が障がい者になったことを直接の原因として退職した場合には、上記の計算で求められた控除額に100万円が加算されます。
※勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は1年に切り上げて計算します。
例:26年3カ月→27年

(2)退職所得金額の計算

退職手当等の区分

短期退職手当等
(勤続年数5年以下)

一般退職手当等
(勤続年数5年超)

特定役員
退職手当等

(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)
≦300万円の場合
(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)
>300万円の場合
退職所得金額 (短期退職手当等の収入金額-退職所得控除)×1/2 300万円×1/2+{短期退職手当等の収入金額-(退職所得控除+300万円)} (一般退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2 特定役員退職手当等-退職所得控除額

※短期退職手当等:勤続年数が5年以下(期間内に役員等として勤務した期間も含む。)かつ、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
※一般退職手当等:退職手当等のうち、短期退職手当等・特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
※特定役員退職手当等:役員としての勤続年数が5年以下である者が、その勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
※退職所得に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の端数を切り捨てます。

2 税額の計算

  • 市民税額(=特別徴収すべき市民税額)=退職所得×6%
  • 県民税額(=特別徴収すべき市民税額)=退職所得×4%

※市民税・県民税共に、税額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の端数を切り捨てます。

3 納入方法

特別徴収用の納入書を使って納入していただきます。
納入書を使用しない方法で納入いただいている事業所や、現在海老名市で特別徴収していない事業所等で納入書が必要な場合は、ご連絡ください。
納入書裏面に「市民税・県民税納入申告書」がありますので、必要事項を忘れずに記入してください。
徴収した税額は、徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日・祭日の場合は翌日)までに納入してください。
平成28年1月1日以降は、法人等の場合は法人番号の記載が必要となります。
また、個人事業主の場合は個人番号の記載が必要となりますが、金融機関は法律上、個人番号を扱うことができないため、納入書を2枚使用して、次のとおりご記入・ご提出をお願いいたします。

金融機関への提出分

  1. 表面:納入金額等の必要事項を記入してください。
  2. 裏面:何も記入しないでください。

海老名市への提出分

  1. 表面:何も記入しないでください。
  2. 裏面:退職所得に係る税額の内容及び個人番号を記入してください。

※なお、平成28年5月以前にお送りしている納入書には、法人番号または個人番号をご記入いただく欄がありませんが、納入申告書下部「特徴徴収義務者」欄の余白部分に法人番号または個人番号を追記していただきますようお願いいたします。(平成28年6月以降にお送りする納入書には、その欄を設けております)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。