平成31年度 市・県民税から適用される税制改正について

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ページ番号1006066  更新日 平成30年8月15日 印刷 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

配偶者控除

平成31年度より、配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)

改正前(平成30年度まで) 

区分 納税者の合計所得 市県民税控除額
控除対象配偶者 制限なし 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 制限なし 38万円

改正後(平成31年度~)

控除対象配偶者
納税者の合計所得 市県民税控除額
900万円以下 33万円
900万円超~950万円以下 22万円
950万円超~1,000万円以下 11万円
1,000万円超 控除適用なし
老人控除対象配偶者(70歳以上)
納税者の合計所得 市県民税控除額
900万円以下 38万円
900万円超~900万円以下 26万円
950万円超~1,000万円以下 13万円
1,000万円超 控除適用なし

配偶者特別控除

平成31年度より、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

改正前(平成30年度まで)

配偶者の合計所得金額 【市県民税控除額】
納税者の合計所得金額1,000万円以下
【市県民税控除額】
納税者の合計所得金額1,000万円超
38万円超~40万円未満 33万円 控除適用なし
40万円以上~45万円未満 33万円 控除適用なし
45万円以上~50万円未満 31万円 控除適用なし
50万円以上~55万円未満 26万円 控除適用なし
55万円以上~60万円未満 21万円 控除適用なし
60万円以上~65万円未満 16万円 控除適用なし
65万円以上~70万円未満 11万円 控除適用なし
70万円以上~75万円未満 6万円 控除適用なし
75万円以上~76万円未満 3万円 控除適用なし
76万円以上 0円 控除適用なし

 改正後(平成31年度~)

配偶者の合計所得金額 【市県民税控除額】
納税者の合計所得金額900万円以下
【市県民税控除額】
納税者の合計所得金額900万円超950万円以下
【市県民税控除額】
納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
【市県民税控除額】
納税者の合計所得金額1,000万円超
38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円 控除適用なし
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円 控除適用なし
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円 控除適用なし
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円 控除適用なし
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円 控除適用なし
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円 控除適用なし
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円 控除適用なし
123万円超~ 0円 0円 0円 控除適用なし

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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