特別徴収税額通知書の電子化について

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ページ番号1016191  更新日 令和5年12月18日 印刷 

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)をご参照ください。

電子データによる受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。
また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いいたします。

通知種別 受取方法
特別徴収義務者用 正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
納税義務者用 電子データをeLTAXで受け取る

※受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ設定してください。なお、電子での受け取りを希望した場合は、当初決定通知以降の変更通知も電子データで送信します。
※納税義務者用通知の電子での受け取りを希望される場合は、受給者番号の記載が必須となります。使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。

受取方法及び通知先メールアドレスの変更について

eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受取方法やメールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届」をご提出ください。
変更届の提出期限は、次のとおりです。

変更時期 提出期限
当初税額決定通知にかかる変更の場合 毎年4月10日まで
例月処理の決定(変更)通知にかかる変更の場合 毎月20日まで

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクによりご提出いただいた場合は、特別徴収税額通知は書面で送付いたします。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

注意事項

  • 特別徴収税額通知書の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。
  • 特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、原則書面での送付といたします。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。