医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002851  更新日 令和4年12月27日 印刷 

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

制度の趣旨

この制度は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から施行されるものです。
 

制度の内容

1 控除対象額

自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入代価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。

2 適用期間

平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。
※確定申告または市・県民税の申告については各年分ごとの申告が必要となります。

3 対象商品

薬局等で購入できる一部の医薬品
※対象品目については、下記参考情報「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」を参照してください。

注意点

  • 医療費控除とスイッチOTC医薬品控除を併用して適用はできません。
  • 前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん健診のいずれかを受けている者が対象となり、健診等を受けたことを明らかにする書類の提出、又は提示は不要ですが、5年間、自宅等で保管してください。なお、健診等にかかった費用については、スイッチOTC医薬品控除の対象になりません。
  • 申告の際には、対象の医薬品を購入した際の領収書(医薬品名、金額、販売店名、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨が明記)に基づく内容の記載のあるセルフメディケーション税制の明細書が必要です。

参考情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。