令和2年度 市・県民税から適用される税制改正について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009262  更新日 令和1年11月12日 印刷 

住宅借入金等特別控除「特別特定取得」の新設等

特別特定取得の新設

消費税率10%が適用される住宅取得等(特別特定取得)について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間(現行10年間から13年間)延長されます。
11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定され、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の2/3%
  2. 住宅ローン年末残高の1%
    (3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度どおり、住宅ローン年末残高に応じて控除されます。)

(注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までにの間に居住の用に供した場合に適用されます。
(注2)入居1年~10年目は現行制度どおり税額控除されます。
(注3) 市・県民税の税額控除については、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額または所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500万円)のいずれか少ない額が適用されます。

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税制度の本来の趣旨にそぐわない、過度な返礼品を送付する都道府県・市区町村が見受けられるとして、制度の見直しが行われました。
 これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されません。(ふるさと納税ワンストップ特例制度も同様)
 なお、市・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び市・県民税の基本控除の対象にはなります。

総務大臣が指定する都道府県・市区町村の基準

  1. 寄附金の募集を適正に実施すること。
  2. 都道府県・市区町村が寄附金を受けたことに伴い提供する返礼品等の額が、当該寄附金の額の30%に相当する金額以下であること。
  3. 都道府県・市区町村が提供する返礼品等が当該都道府県・市区町村の区域内において生産された物品又は提供される役務等であること。

(注1)令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。