令和3年度 市・県民税から適用される税制改正について

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ページ番号1011462  更新日 令和2年12月16日 印刷 

給与所得控除の改正

給与所得控除の変更

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与などの収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、扶養親族等がいる家庭について負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の計算

給与収入額

給与所得控除後の額(改正後)

給与所得控除後の額(改正前)

550,999円以下

0円 0円
551,000円~650,999円

収入金額-550,000円

0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

969,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円

A=収入金額÷4(千円未満切り捨て)

A×2.4+100,000円

A=収入金額÷4(千円未満切り捨て)

A×2.4

1,800,000円~3,599,999円

A=収入金額÷4(千円未満切り捨て)

A×2.8-80,000円

A=収入金額÷4(千円未満切り捨て)

A×2.8-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

A=収入金額÷4(千円未満切り捨て)

A×3.2-440,000円

A=収入金額÷4(千円未満切り捨て)

A×3.2-540,000円

6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円 収入金額×0.9-1,200,000円
8,500,000円~9,999,999円 収入金額-1,950,000円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,950,000円 収入金額-2,200,000円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除を10万円引き下げ

  2. 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に1,955,000円の上限を設定

  3. 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ

改正後

年金受給者が65歳未満 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
1,299,999円以下 収入金額-600,000円
1,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円

4,100,000~7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円
7,700,000~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
1,299,999円以下 収入金額-500,000円
1,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-175,000円

4,100,000~7,699,999円

収入金額×0.85-585,000円
7,700,000~9,999,999円

収入金額×0.95-1,355,000円

10,000,000円以上 収入金額-1,855,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
1,299,999円以下 収入金額-400,000円
1,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000~7,699,999円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000~9,999,999円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,755,000円

年金受給者が65歳以上

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
3,299,999円以下 収入金額-1,100,000円
3,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円

4,100,000~7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円
7,700,000~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
3,299,999円以下 収入金額-1,000,000円
3,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-175,000円

4,100,000~7,699,999円

収入金額×0.85-585,000円
7,700,000~9,999,999円

収入金額×0.95-1,355,000円

10,000,000円以上 収入金額-1,855,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
3,299,999円以下 収入金額-900,000円
1,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000~7,699,999円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000~9,999,999円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,755,000円

改正前

年金受給者が65歳未満の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
1,299,999円以下 収入金額-700,000円
1,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000以上 収入金額×0.95-1,555,000円
年金受給者の年齢が65歳以上の場合
公的年金等の収入合計額 公的年金等の所得額
3,299,999円以下 収入金額-1,200,000円
3,300,000~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上

収入金額×0.95-1,555,000円

 (注1)改正前は公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額は公的年金等の所得額に影響しません。

所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢が23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%

なお、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は以下の通りになります。

所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。また、合計所得金額に応じて控除額が変わります。
  2. 合計所得金額が2,400万円以下は、基礎控除額を43万円に引き上げられます。
    合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は、基礎控除の適用がなくなります。

基礎控除(改正後)

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超

0円

基礎控除(改正前)

合計所得金額 基礎控除額
一律 33万円

 

扶養控除等の所得金額要件の改正

給与控除・公的年金等控除から基礎控除への控除額の振り替えにより、扶養親族等の扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

扶養控除等の改正前後表
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)があります。
  3. 住民票の続柄に夫(未届)妻(未届)と記載がある方は対象外

改正後(ひとり親控除、寡婦控除)

本人が女性の場合(本人の合計所得が500万円以下)
配偶者関係 死別 離別 未婚
扶養親族(子あり) 30万円 30万円 30万円
扶養親族(子以外あり) 26万円 26万円 適用なし
扶養親族(なし) 26万円 適用なし 適用なし
本人が男性の場合(合計所得500万円以下)
配偶者関係 死別 離別 未婚
扶養親族(子あり) 30万円 30万円 30万円
扶養親族(子以外あり)

適用なし

適用なし 適用なし
扶養親族(なし) 適用なし 適用なし 適用なし

改正前

寡婦控除(本人が女性の場合)(500万円以下)
配偶者関係 死別 離婚
扶養親族(子あり) 30万円(特定寡婦) 30万円(特定寡婦)
扶養親族(子以外あり)

26万円

26万円
扶養親族(なし) 26万円 適用なし
寡婦控除(本人の合計所得が500万超の場合)
配偶者関係 死別 離別
扶養親族(子あり) 26万円 26万円
扶養親族(子以外あり) 26万円 26万円
扶養親族(なし) 適用なし 適用なし
寡夫控除(本人が男性で合計所得が500万円以下の場合)
配偶者関係 死別 離別
扶養親族(子あり) 26万円 26万円
扶養親族(子以外またはなし) 適用なし 適用なし

(注1)寡夫控除は500万円超は適用外です。

調整控除の改正

調整控除改正後
合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 下記計算方法
2,500万円超 適用なし

調整控除計算方法

  • 課税標準額(合計所得-市・県民税の合計控除額。1,000円以下切り捨て)200万円以下の場合
    下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
    • 人的控除額の合計額
    • 市・県民税の課税標準額
  • 課税標準額200万円超の場合
    ((人的控除の差の合計額-(市・県民税の課税標準額-200万円))×5%
    2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)

非課税規定範囲の改正

非課税判定をする所得に10万円を加算

均等割、所得割ともに課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日時点)
  2. 障害者、未成年者または寡婦、ひとり親で前年の合計所得が135万円以下である方
  3. 前年の合計所得が、次の計算で求めた金額以下であること
    1. 扶養親族がいる場合
      32万円×(扶養人数+1)+29万円
    2. 扶養親族がいない場合
      合計所得が42万円以下の者

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方

  1. 扶養親族がいる場合
    35万円×(扶養人数+1)+42万円
  2. 扶養親族がいない場合
    総所得金額等が45万円以下

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