避難情報等が見直されます
ページ番号1008701 更新日 令和3年5月20日 印刷
令和3年5月20日から避難情報等が見直されます
災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から市町村長が発令する避難情報の名称が変更されます。主な改正点は、以下のとおりとなります。
- 早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「避難準備・高齢者等避難開始」から「高齢者等避難」に見直されました。
- 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の「避難勧告と避難指示(緊急)」を「避難指示」に一本化されました。
- 災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけられました。
警戒レベル |
避難情報 |
市民の皆さまの行動 |
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警戒レベル3 |
高齢者等避難 |
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警戒レベル4 |
避難指示 |
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警戒レベル5 |
緊急安全確保 |
|
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市長室 危機管理課
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