避難情報等が見直されます

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ページ番号1008701  更新日 令和3年5月20日 印刷 

令和3年5月20日から避難情報等が見直されます

 災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から市町村長が発令する避難情報の名称が変更されます。主な改正点は、以下のとおりとなります。

  1. 早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「避難準備・高齢者等避難開始」から「高齢者等避難」に見直されました。
  2. 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の「避難勧告と避難指示(緊急)」を「避難指示」に一本化されました。
  3. 災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5緊急安全確保」として位置づけられました。

警戒レベル

避難情報

市民の皆さまの行動

警戒レベル3

高齢者等避難
  • 避難に時間がかかる要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児など)とその支援者は避難を開始する。
  • その他の人は避難を準備する。 

警戒レベル4

避難指示
  • 発令されている地区にいる人は、全員立退き避難を基本とする避難行動をとる。
  • 立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や建物内のより安全な部屋への移動等の緊急の避難をする。

警戒レベル5

緊急安全確保
  • すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。危険な場所にいる方は、警戒レベル5の発令を待たず、警戒レベル4までに必ず避難する。

 

避難情報チラシ

避難情報チラシ

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このページに関するお問い合わせ

市長室 危機管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 危機管理係:046-235-4790、危機対策係:046-235-4501
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。