大規模工場等における浸水防止計画の作成について

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ページ番号1005980  更新日 令和3年6月16日 印刷 

近年、集中豪雨等により浸水被害が多発する中、平成23年9月に発生したタイ国の大規模な河川の氾濫によりサプライチェーンが寸断され、我が国の製造業にも重大な影響が及びました。
こうした中、平成25年に水防法の一部が改正され、浸水想定区域内にある大規模工場等の所有者又は管理者の皆さまから、海老名市地域防災計画に大規模工場等の名称及び所在地の記載の申出があった場合は、次のことが努力義務として定められました。

  1. 浸水防止計画の作成
  2. 訓練の実施
  3. 自衛水防組織の設置

「大規模工場等」とは、水防法第15条第1項第4号ハの規定に基づき、海老名市で定めた「海老名市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例」に該当する工場等で、条例で定めた基準は次のとおりです。

  1. 用途:工場、作業場又は倉庫
  2. 規模:延べ面積10,000平方メートル以上

大規模工場等の所有者又は管理者の皆様には、「大規模工場等に係る浸水防止計画作成の手引き」を参考にして、洪水の発生に備えた取組を進めてくださるようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市長室 危機管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 危機管理係:046-235-4790、危機対策係:046-235-4501
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。