店舗・会社から発生するごみ(事業者のみなさんへ)

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ページ番号1003327  更新日 令和5年12月15日 印刷 

店舗・会社などから発生する廃棄物の排出ポイント

ポイント1 店舗・会社などから発生する廃棄物は、市では収集できません

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法律」という。)により、事業者には事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理する責務、廃棄物の減量や、適正な処理の確保等に関し、国や地方公共団体の施策に協力する責務があります。店舗・会社から発生する全ての廃棄物は自己責任で処理してください。

ポイント2 地域にあるごみ集積所は利用できません

市内に点在しているごみ集積所は、一般家庭から排出されるごみや資源物を収集するために設けられたものです。
店舗や会社から発生したごみや資源物はごみ集積所には出せません。もし排出者が特定できる場合、訪問などによる指導や、悪質なケースでは、警察により排出者を摘発することもあります。

ポイント3 従業員が飲食したお弁当やジュースの空容器も対象です

従業員がお昼に食べた「お弁当の空容器」、「食べ残し・茶がら」、「ジュースの缶」、「お菓子の袋」、「新聞・雑誌」、「タバコの吸殻」なども事業所の責任で処理していただく対象品目です。
例外品目はありませんので、全て自己責任で処理をお願いします。

ポイント4 一般的な処理方法

店舗や会社で独自のリサイクルルートや廃棄処理施設を保有している場合を除き、一般廃棄物処理業許可業者にごみの収集運搬を依頼するのが、一般的な処理方法です。
法律により、許可業者以外には依頼できませんのでご注意ください。

ポイント5 資源化を推進し、ごみ減量化

法律により、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努め、適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力する責務があります。ごみの焼却には多大な費用がかかるため、ごみと資源を正しく分別し、資源として再利用できるものを燃やすことのないよう工夫が求められています。「混ぜればごみ、分ければ資源」です。燃やせるごみの減量とリサイクルの推進にご理解、ご協力をお願いします。

事業系ごみの減量化・適正排出のためのパンフレット

 海老名市事業系ごみ減量化基本方針が策定され、事業系ごみの減量化・適正排出のために施策を進めているところです。その施策の1つである事業系ごみ適正処理パンフレットの改定を令和5年10月に行いました。
 事業系ごみの減量化・適正排出は、企業にも大きなメリットがあります。添付ファイルの「事業系ごみの適正処理のご案内」、「事業系ごみ分け方・出し方」をダウンロードして、内容を確認していただき、引き続き事業系ごみの減量化・適正排出にご協力をお願いします。

 ※令和5年10月16日更新 事業系ごみ適正処理のご案内を改訂しました。

事業系ごみ減量化に対する支援を開始

 海老名市では、令和4年8月1日より事業所から発生する事業系ごみ減量のための支援を新たに開始しました。
 具体的な内容につきましては、以下の「【事業者のみなさんへ】事業系ごみ減量化を支援」のリンクからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。