資源物の持ち去りは禁止です

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ページ番号1003324  更新日 令和2年2月20日 印刷 

集積所から資源を持ち去ることはできません。

市民の皆様のご協力により、ごみ集積所へ排出された資源物は、市で収集した後リサイクルしています。
近年、新聞紙やアルミ缶などのごみ集積所からの資源物の持ち去り行為が発生しており、対策を求めるご意見をいただいております。
海老名市では、「海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」を改正し、平成23年4月1日より、市長が指定する者以外の者がごみ集積所からの資源物を持ち去る行為(収集・運搬)を禁止することとしました。

条例(関連部分抜粋)

(資源物の収集又は運搬の禁止等)
第18条 市(市長が指定する者を含む。)以外の者は、集積所に排出された次に掲げる物を収集し、又は運搬してはならない。
(1)紙
(2)布
(3)缶
(4)びん
(5)ペットボトル
(6)プラスチック
(7)金属製の物
(8)金属製の部品を使用している物
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。

(罰則)
第33条 第18条第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

市民の皆さんへのお願い

持ち去り行為を見かけた場合は、環境課(235-4923)まで情報提供(日時・場所・車種ナンバーなど)をお願いします。

市民の皆さんが持ち去り行為者に対して、直接注意するなどはトラブルになる場合がありますので、おやめください。
ごみ集積所の掃除当番や管理者による管理行為(違反ごみの撤去など)は、違反行為には当たりません。
また、ごみの持ち去り行為を防止するためにも、収集日前日や指定時間以外にごみを出さないよう、ご協力をお願いします。

市の資源回収車

市が資源回収を委託しているのは「海老名市資源協同組合」です。
市の資源回収は、写真のような垂れ幕をつけて回収を行っています。(数社で組織して回収を行っているため、車種・色には違いがあります。)

写真:資源協同組合垂れ幕

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課
〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北1-4-1(美化センター内)
電話番号 収集業務係:046-235-4922、資源循環係:046-239-2670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。