高座清掃施設組合搬入手数料改正及び事業系一般廃棄物処理手数料の見直しについて
ページ番号1016637 更新日 令和6年4月9日 印刷
高座清掃施設組合搬入手数料改正について
高座清掃施設組合では、平成22年以降、10年以上ごみ処理単価を改正していませんでしたが、高座クリーンセンターの建設や消費税率の引上げなど、ごみ処理に伴う財政負担が増加しています。
廃棄物処理手数料と廃棄物の処理にかかる費用との差額を解消し、受益者負担の適正化を図るため、廃棄物処理手数料を改正します。
改正料金 | 10キログラムあたり350円 |
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種別 |
し尿等以外の一般廃棄物 (高座清掃施設組合廃棄物処理に関する条例第9条第3項表における種別「上記以外の一般廃棄物」) |
施行時期 | 令和6年4月 |
激変緩和措置
廃棄物処理手数料の激変緩和措置として、令和6年4月から段階的に改正します。
時期 | 金額 |
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改正前 | 10キログラムあたり250円 |
令和6年4月から | 10キログラムあたり300円 |
令和8年4月から | 10キログラムあたり350円 |
海老名市における事業系一般廃棄物処理手数料の見直しについて
廃棄物の収集運搬に係る手数料について、収集方法の多様化や夜間収集料金の割増など手数料に係る様々な要素を踏まえ、海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例から撤廃しました。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
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電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
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