一般廃棄物処理業の許可申請(更新・変更)について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003352  更新日 令和5年12月14日 印刷 

一般廃棄物処理業(収集・運搬・処分業)の許可申請(更新)について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定められています。
上記により、この事業を行なう場合には事前に環境政策課に申請書類(一般廃棄物処理業許可事項変更申請書(第1号様式又は第2号様式)及び必要書類)を提出し、許可を得てから行なわなければなりません。
必要書類及び手続きなど詳細については、ページ下部(ダウンロード)の「一般廃棄物処理業許可申請(更新)の手引き」をご覧ください。
各様式はページ下部からダウンロードできます。

また、申請には以下の手数料がかかります。

  1. 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき10,000円
  2. 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき10,000円
  3. 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき10,000円
  4. 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき10,000円
  5. 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円
  6. 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円

注:現在、市では一般廃棄物処理基本計画に基づき、一般廃棄物収集運搬業の新規申請は原則受付をしていません。

一般廃棄物処理業(収集・運搬・処分業)の変更許可について

一般廃棄物処理業(収集・運搬・処分業)の許可を受けた者で、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業許可事項変更申請書(第4号様式)の提出が必要となります。
法第7条の2第3項の規定による変更をした許可業者は、許可事項変更届(第5号様式)の提出が必要となります。
必要書類及び手続きなど詳細については、ページ下部(ダウンロード)の「一般廃棄物処理業許可申請(更新)の手引き」をご覧ください。
各様式はページ下部からダウンロードできます。

実績報告書の提出について

一般廃棄物処理業(収集・運搬・処分業)の許可を受けた者は、以下の様式により、毎月10日までに前月分の実績報告書の提出が必要となります。

  • 一般廃棄物処理業(収集・運搬)実績報告書(第15号様式)
  • 一般廃棄物処理業(処分業)実績報告書(第16号様式)

その他詳細については、環境政策課へお問い合わせください。

高座清掃施設組合への搬入承認申請について

高座清掃施設組合へ一般廃棄物を搬入するためには市の許可に加えて、高座清掃施設組合から一般廃棄物の搬入承認を受ける必要があります。

下記リンク(高座清掃施設組合ホームページ)から様式をダウンロードし申請を行ってください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。