減免対象者に対する指定収集袋交付について
ページ番号1010534 更新日 令和3年3月26日 印刷
家庭系ごみの有料化において、以下の表に該当する世帯は減免対象者に該当し、一定枚数の指定収集袋を受け取ることができます。
減免対象世帯
減免対象世帯 |
|
---|---|
(1) |
生活保護受給世帯 |
(2) |
児童扶養手当受給世帯 |
(3) |
特別児童扶養手当受給世帯 |
(4) |
ひとり親家庭等医療費助成対象世帯 |
(5) |
障がい者手帳所持(身体1・2級、精神1級)かつ非課税世帯 |
(6) |
療育手帳所持(等級A)かつ非課税世帯 |
交付枚数
1人当たり
燃やせるごみ 10リットル袋 80枚相当
燃やせないごみ10リットル袋 10枚相当
その他連絡事項
サイズ交換について
交付された指定収集袋のうち、同じ容量分であれば別のサイズの指定収集袋に交換することができます。サイズ交換をご希望の方は、交付の際に配布したサイズ交換依頼書をご記入の上、海老名市役所5階環境政策課までお越しください。
なお、別の種類(燃やせるごみ⇔燃やせないごみ)の指定収集袋への交換はできませんので、ご注意ください。
サイズ交換期限:交付対象年度の2月末まで
燃やせないごみ袋追加交付について
燃やせないごみ袋のみ、追加交付が可能となります。追加交付をご希望される方は、海老名市役所5階環境政策課までお越しください。
追加交付枚数:1人当たり年間10リットル袋20枚まで
追加交付期限:交付対象年度の2月末まで
※交付の際は、身分証明書の提示が必要となります。
その他
年度途中に減免の対象から外れた場合、交付した指定収集袋を返還してもらうことがあります。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。