指定収集袋交換制度について
ページ番号1009683 更新日 令和3年9月3日 印刷
令和元年9月30日から開始されたごみの一部有料化において、指定収集袋の種類の購入誤りが発生したことを受けて、誤って購入した袋と同額であれば、別の種類・大きさの袋との交換を行うことができる制度を令和2年4月1日から開始します。条件や手続きは以下のとおりとなりますので、ご活用ください。
交換する条件
(1) 指定収集袋の所有者であり、かつ海老名市民であること(交換依頼者)
(2) 外装袋が未開封・未破損・未汚損であること
(3) 交換依頼をされた指定収集袋の手数料額と同額分の袋との交換であること(等価交換)
(4) 海老名市役所環境政策課窓口での引き換えであること
引き換えに来る者の要件と持ち物
(1) 交換依頼者と同一世帯である者
【持ち物】
交換に来た方の身分証明書
(2) 引き換えに来れない交換依頼者の代理で来た者(代理人)
【持ち物】
・委任状(委任者及び受任者の「氏名・住所・電話番号・押印(自署の場合は押印不要)」と委任内容を明記した書面)
※委任状は任意の様式でかまいません。添付の参考様式を参考に作成をお願いします。
・委任者(交換依頼者)の身分証明書のコピー
・受任者(代理人)の身分証明書
交換の単位及び交換回数
(1) 交換の単位
1組(燃やせるごみ10枚/組、燃やせないごみ5枚/組)
(2) 交換回数
原則年1回。交換は随時受け付けております。
(3) その他
大量交換となる場合、交換が受け付けられない場合がございます。事前に環境政策課までご連絡ください。
交換の手続き
環境政策課窓口にてお渡しする「指定収集袋交換依頼書」に必要事項を記入して、提出をしていただきます。
その際、上記持ち物を職員が確認いたしますので、提示をお願いします。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。