指定収集袋を取り扱う店舗の募集をしています。
ページ番号1008602 更新日 令和2年10月29日 印刷
海老名市では、令和元年9月30日から家庭系ごみの一部有料化が開始し、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」を出す場合、市の指定するごみ袋(指定収集袋)を使用することとなります。この指定収集袋の販売(有料交付)を行う店舗(取扱店)を次のとおり募集します。
業務の主な内容
- 指定収集袋を発注し、適正な在庫管理を行う。
- 市民からのごみ処理手数料を受領し、引き換えに指定収集袋を販売する。
- 市民から受領したごみ処理手数料を、海老名市商工会議所の指定する金融機関へ納付する。
- 必要書類及び報告書類を作成し、海老名商工会議所へ提出する。
指定収集袋の種類と金額(ごみ処理手数料)
燃やせるごみ(オレンジ色)【10枚1組】 |
燃やせないごみ(水色)【5枚1組】 |
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袋の種類 |
金額 |
袋の種類 |
金額 |
5リットル袋 |
100円 |
5リットル袋 |
50円 |
10リットル袋 |
200円 |
10リットル袋 |
100円 |
20リットル袋 |
400円 |
20リットル袋 |
200円 |
40リットル袋 |
800円 |
40リットル袋 |
400円 |
取扱手数料
取扱店は、指定収集袋を販売することで収益(取扱手数料)を得ることができます。
取扱店は、指定収集袋の納品代金から取扱手数料を引いた金額を海老名商工会議所へ支払うこととなります。(相殺方式)
取扱手数料の詳細につきましては、海老名商工会議所(電話:046-231-5865)へお問い合わせください。
販売開始日(予定)
令和元年9月上旬
取扱店の要件
取扱店となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
取扱店の要件 |
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1 | 指定収集袋の販売業務を継続して行うことができる個人又は法人であること |
2 | 市税などの滞納がないこと |
3 | ごみ処理手数料の収納・公金の適正処理及び指定収集袋の適正管理ができること |
4 | 反社会的勢力ではないこと |
申込方法
取扱店を随時募集しています。別添海老名市指定収集袋取扱店申込書に必要書類を添付の上、海老名商工会議所へ申し込みをしてください。必要書類については、海老名商工会議所(電話:046-231-5865)へご連絡いただくか、海老名商工会議所ホームページを確認してください。
その他注意事項
- 指定収集袋の料金(ごみ処理手数料)は、条例で定められております。値引きや景品などとして無料配布することはできません。
- 指定収集袋の金額に消費税を別途賦課することはできません。
- 納品後の指定収集袋の破損、汚損、紛失は、取扱店の責任で対応してください。保管管理には十分注意してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。