狂犬病予防注射の接種時期にご注意!

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ページ番号1019307  更新日 令和8年11月1日 印刷 

狂犬病予防法施行規則の一部改正(令和9年3月2月施行予定)に伴い、次の点が変更となります。

改正の概要について

1.狂犬病予防注射の接種時期について

 狂犬病予防注射につきまして、毎年4月1日から6月30日の間に接種することとしていた規定が廃止され、年間を通じての接種が可能になります。

※毎年1回の接種義務に変更はありません。

2.狂犬病予防注射済票の交付ルールが変わります

 毎年3月2日から3月31日までの間に予防注射を実施した場合、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、予防注射を実施した時期と交付する注射済票の年度が統一されることになりました。

 そのため、令和9年3月中に予防注射を行った場合、令和9年度の注射済票を交付することができなくなります。

令和9年度の注射済票は、令和9年度4月1日以降に接種した場合に交付されますので、予防注射実施時期につきましては、かかりつけ医へご相談のうえご検討ください。

 

狂犬病予防法施行規則の改正による注射済票交付
狂犬病予防法施行規則の改正による注射済票交付のイメージ

狂犬病予防注射の集合注射案内はがきの送付時期について

狂犬病予防注射の集合注射案内はがきの送付につきましては、令和9年度より、4月1日以降の発送になります。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。