犬の飼い主の方へ
ページ番号1003415 更新日 令和5年7月31日 印刷
各種手続きのご案内
犬を飼い始めたら、必ず登録を!
犬の登録は法律により義務づけられています。
ペットショップから購入した場合、子犬が産まれた場合など、犬が新しい家族の一員となりましたら、窓口にて登録手続きを行ってください。
鑑札を交付します。なお、登録は犬の一生涯に1度です。
鑑札交付交付数料:1頭につき3,000円
※動物病院が登録の代行することがありますので、直接動物病院へご相談ください。
年1回、必ず狂犬病予防注射を接種してください!
飼い犬に年1回狂犬病予防注射を接種させることが、法律により飼い主に義務づけられています。
市では毎年4月ごろに市内のコミセンや公園等を会場として、狂犬病予防注射と狂犬病予防注射済票の交付を同会場で行う集合注射を実施します。
また、各動物病院でも狂犬病予防注射は接種できますが、この場合には、市窓口へ「狂犬病予防注射済証」を持参し、狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要となります。
狂犬病予防注射済票交付数料:1頭につき550円
※病気等の理由により狂犬病予防注射の接種ができない犬については、獣医師にご相談の上、予防注射猶予証明書を市窓口に提出してください。(コピー・郵送可)
※集合注射の案内は、毎年3月中旬から下旬に飼い主宛てに送付しております。
また、広報やホームページでもお知らせする予定です。
※動物病院で接種した場合、狂犬病予防注射済票の交付手続きや猶予証明書の提出を 動物病院が代行することがありますので、直接動物病院へご相談ください。
鑑札・狂犬病予防注射済票は首輪につけて!
鑑札と、狂犬病予防注射済票は、首輪につけてください。
迷い犬を保護した際、これらがついていると飼い主の方にご連絡することができます。
また、鑑札は登録をしているという証明、狂犬病予防注射済票は狂犬病予防注射を接種した証明になります。
鑑札・狂犬病予防注射済票をなくしてしまった・壊れてしまった!
鑑札や、狂犬病予防注射済票をなくしたり、壊れてしまった場合、再交付ができます。
市窓口で再交付手続きを行ってください。
鑑札交付再交付数料:1頭につき1,600円
狂犬病予防注射済票再交付数料:1頭につき340円
他市区町村に引っ越した時・犬を譲渡した時は
海老名市での手続きは必要ありません。
海老名市の鑑札を持参の上、転出・譲渡先の市区町村窓口にて手続きをしてください。
※譲渡の場合は、新しい飼い主が手続きをしても問題ありません。
新しい飼い主に必ず鑑札と注射済票を渡し、手続きをするように伝えてください。
海老名市に引っ越して来た時・犬を譲渡された時は
海老名市に転入して来た方、犬をもらった方は、鑑札をお持ちのうえ、下記担当窓口で手続きをしてください。
※登録の確認ができない場合は、新規登録の扱いとなりますのでご了承ください。
飼い犬の登録内容を変えたい
飼い主の名前が変わった・市内で引っ越しをした・飼い犬の登録情報を間違えてしまった等、登録内容に変更がある場合は、市役所窓口、電話または電子申請システム(e-kanagawa)より手続きをお願いします。
飼い犬が亡くなってしまった
飼い犬が死亡した場合には、市役所窓口、電話または海老名市のLINE公式アカウントより手続きをお願いします。
なお、市ではペットの死体の回収等は行っていません。ペットが亡くなったときは、飼い主の責任の下、死体の処理をお願いします。
焼却、埋葬等については民間のペット霊園等の業者にご依頼ください。
飼い主はマナーを守り、責任を持って飼いましょう
昨今のペットブームの影響もあり、犬を飼う方が増えています。
しかし、犬を好きな人ばかりではありません。
人と犬がより良い環境で共存できるよう、マナーを守ってください。
また、途中でペットを飼えなくなったという方がいますが、市では引取ることができません。
飼い主の方が責任を持って、新しい飼い主さんを探してください。
守ってほしい!飼い主のマナー
- 散歩中、飼い犬のフンやおしっこの後始末をきちんとする
- 家の外では引き綱(リード)を外さない
- しつけをきちんとする(無駄吠えをさせない) など
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。