(仮称)海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例及び同施行規則の改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

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ページ番号1007698  更新日 平成30年10月30日 印刷 

市では、たばこの接触による火傷や副流煙の不快感などの防止と共に、喫煙マナー向上、美観維持を目的とし、路上喫煙を禁止する内容を条例等で位置づけるための骨子案を策定し、この内容で条例等改正を行うに当たり、平成30年9月1日から9月30日にかけて、パブリックコメントを実施し、皆さんからの意見をいただきました。
期間中にいただいた意見は16件で、内容とその回答については、次のとおりです。

提出された意見(要約)

 

回 答

1

条例化に賛成します。以前よりバス停付近において、乗車前に一服する方がおり、非常に見苦しく、ポイ捨てにもつながっています。さらに、臭いを身体にまとわせてバスに乗るので迷惑しています。 たばこの接触による火傷や副流煙の不快感などを防止すると共に、喫煙マナー向上やポイ捨てによるまちの美観悪化を防止することを目的として条例化の検討を行っています。

2

指定区域外での、喫煙やポイ捨てが増加するため、市内全域を路上喫煙禁止区域とすべき。 全市域でのポイ捨て禁止及び歩行喫煙については、努力義務を条例で定めておりますが、さらに抑止効果を得るため、まずは人の往来が多い海老名駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定することを考えています。禁止地区につきましては、今後の実施状況を踏まえ検討してまいります。

3

歩行喫煙は大変危険なので、路上喫煙禁止区域外でも禁止すべきだと思います。

4

ほぼ毎日、かしわ台駅周辺で歩行喫煙が多く苦しんでいます。条例案に駅周辺(例えば1km以内)は歩行喫煙禁止を追加できないでしょうか。

5

喫煙者を見かけるのが7時頃なので、指導員をどう確保するかが問題となる。

現在、駅周辺などを美化推進重点地区に定め、美化推進員によるポイ捨てや歩行喫煙等への啓発、指導を行っております。

実施に当たっては、より指導効果が上がるよう、指導員の配置や時間帯、手法などを検討してまいります。

6

違反者への勧告・指導は誰が行うのでしょうか。今まで、そのようなことを行っている人を見たことはありません。

7

路上喫煙禁止地区を広くすることは、街もきれいになるので良いことと思いますが、並行して喫煙場所の増設等、市として整備することも必要と思います。 条例等改正に併せて、喫煙所整備についても検討しており、喫煙所の場所選定も含め、受動喫煙にも配慮した検討を進めていきます。

8

JR相模線沿いの喫煙所がとても不快です。ホームで電車を待っていると煙草の煙が流れてきます。完全に密室にしなければ喫煙所の意味がありません。非常に迷惑なのでどうにかしてください。

9

指定喫煙場所は、開放された屋外で歩道に面しているため、喫煙者が固まって喫煙すると、周囲に煙が流れるので、密閉された空間にしてほしい。

10

喫煙者にも権利があるので、一方的に規制するのではなく、たばこが嫌な人も気にならない喫煙場所を十分確保してもらいたい。喫煙所の表示を多く貼ってわかりやすくしてほしい。 指定喫煙所の場所や形態などについては、受動喫煙にも配慮した整備を考えています。また、喫煙所の案内表示看板等の設置も検討いたします。

11

バス利用者は海老名市民でないことも考えられ、条例の徹底周知が必要となる。 路面表示の設置等により通勤者や来街者にもわかりやすい周知啓発を行います。

12

路上喫煙禁止場所では、掲示物を増やしてください。

13

ごみのポイ捨てや、歩きたばこなど、規制したり罰則を科す前に、市民として当たり前のマナーや危険行為の禁止について、啓発が徹底されるべきと考える。 周知啓発や指導員による指導も継続していきますが、条例化により、喫煙に対する市の姿勢の明確化や喫煙者のマナー向上が図られると考えます。

14

罰則付きのゴミのポイ捨て禁止条例も制定し、市全域を対象に適用してほしい。 現行の海老名市まちの美化に関する条例では、ポイ捨てを行った者に対し、20,000円以下の罰金とする規定が設けられており、市内全域が適用対象となっています。

15

喫煙者のマナーとの両立が同時並行的に進む社会が望ましい。 条例化により、喫煙マナーの向上が図られると考えます。

16

ポイ捨てを考えると、なぜたばこだけと思うことがあります。ガムや他人への迷惑を考えるとお酒とかも問題ではと思うこともあります。

すでにガムなどのごみのポイ捨ては、海老名市まちの美化に関する条例により20,000円以下の罰金が科されます。

公衆の場におけるお酒に関する迷惑行為については、市の条例による規制は特にありませんが、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律がありますので、当該法律による対応がされるものと考えます。

この度は、ご意見をいただきましてありがとうございました。
いただきましたご意見につきましては、条例等改正の趣旨には賛同いただけるものであり、改正内容に影響を及ぼすものではなかったため、改正(案)への反映は行っておりません。

※パブリックコメントを実施した際の資料は、このページの下部でダウンロードできます。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
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