新基準原動機付自転車について
ページ番号1018344 更新日 令和7年11月26日 印刷
新基準原動機付自転車について
地方税法の改正に伴い、令和7年4月1日から、原動機付自転車について新たな区分基準が追加されました。
新基準原動機付自転車の要件は、二輪の原動機付自転車のうち、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものです。
税率とナンバープレートについて
新基準原動機付自転車の税率は、2,000円(年額)です。
また、新基準原動機付自転車のナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付と同じ白色になります。
新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡など)について
新基準原付として登録をしたい場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たす必要があります。
新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車と車体の外見および総排気量による識別が困難であることから、最高出力の確認をするため、以下(1)(2)のいずれかをご準備ください。
(1) 型式認定番号を有する車両
販売証明書(販売業者が作成したもの)または譲渡証明書
※「最高出力」および「型式認定番号」の記載が必ずあるものをご準備ください。
(2) 型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づき、以下ア・イのどちらかを確認します。
ア 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が発行する「最高出力が4.0kW以
下であることの確認済書」※原本をお持ちください。
イ 確認実施機関による「最高出力確認シール」※写真可。ただし、スマホなどの画像提示のみは不可
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