臨時運行許可(仮ナンバー)について

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ページ番号1002896  更新日 令和5年4月1日 印刷 

臨時運行許可(仮ナンバー)とは

臨時運転許可は、車検切れなどの理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等)のために一時的に運行できるようにする制度です。
運行経路の最寄り市町村の窓口に申請することで臨時運行許可番号標(以下、仮ナンバー)と臨時運行許可証が交付されます。

許可できる車両

車やオートバイ(排気量が250ccを超えるもの)

許可できる運行目的

  • 試運転(乗り心地などを確認するためのものは不可)
  • 車検
  • ナンバープレートの紛失・盗難などによる再交付
  • 自動車の販売を業とする者が行う回送
  • 廃棄処分・輸出など、特に必要があると認められた場合

申請に必要なもの

  • 車体を確認できる書類
    車検証(期間の切れたもので可)・抹消登録証明書・譲渡証明書
  • 保険期間のある自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
    保険期間の最終日は運行が許可できませんのでご注意ください。
  • 申請者(窓口に来る方)の本人確認ができる書類
    マイナンバーカード・運転免許証・保険証・パスポート等
    (申請者が法人の場合、申請書の氏名欄に代表者印の押印が必要となります。)
  • 手数料
    750円

運行許可期間

申請日を含めて最大5日以内で、必要最小限の期間です。
翌日の早朝から運行する場合は、申請日の翌日から許可することも可能です。

返却

返却期限は、運行許可期間満了後、5日以内です。
必ず、仮ナンバーと臨時運行許可証を一緒にして返却してください。
※返納しない場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

その他

仮ナンバー又は臨時運行許可証を紛失してしまった場合は、直ちに市民税課へお知らせください。
仮ナンバーの使用目的を偽って申請した場合は処罰の対象となりますので、適正な申請を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。