自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

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ページ番号1002896  更新日 令和8年2月3日 印刷 

自動車臨時運行許可制度とは

自動車検査証の有効期限を過ぎた車両や未登録の車両は、本来公道を走行することができません。このような車両を、道路運送車両法に基づき定められた条件で一時的に運行できるようにする制度です。

許可時には、自動車臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。

許可を受けた車両・目的・経路・期間以外には使用できません。

許可できる車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)

許可できる運行目的

  • 新規登録や継続検査等のための回送
  • ナンバープレートの紛失、盗難等による再交付のための回送
  • 自動車の販売を業とする者が行う回送
  • 試運転(乗り心地などを確認するためのものは不可)
  • 廃棄処分、輸出等、特に必要があると認められた場合

申請に必要なもの

必要書類等 注意点等
自動車臨時運行許可申請書
  • 下記添付ファイルよりダウンロードできます。
  • 窓口にも用意があります。

自動車損害賠償責任保険証明書の原本

(コピー不可)

  • 保険期間が運行期間中有効なものに限ります。
  • 保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、許可できませんのでご注意ください。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の電子交付が開始されましたが、臨時運行許可の申請には従来どおり紙の証明書(原本)が必要です。PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは申請できませんのでご注意ください。
運行する自動車を確認する書類
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)  等
窓口に来る方の本人確認書類
  • 運転免許証、マイナンバーカード等
  • 申請者が法人の場合でも、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を受領する方の本人確認書類が必要です。

手数料

1台につき750円

申請受付日

原則、運行する当日

ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。

※土曜開庁日は、臨時運行許可申請はできません。

運行許可期間

5日間を限度とする必要最小日数

返却期限

運行許可期間満了後、5日以内。

※必ず、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を一緒にして返却してください。

※返納しない場合、道路運送車両法の規定により処罰の対象になる場合があります。

その他

  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)又は臨時運行許可証を紛失した場合は、速やかに紛失した地域を管轄する警察署にその旨を届け出てください。その後、市民税課の窓口に届け出てください。
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の使用目的を偽って申請した場合は処罰の対象となりますので、適正な申請を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。