特定小型原動機付自転車について
ページ番号1015656 更新日 令和5年6月16日 印刷
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として区分されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件の全てに該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること。
税額について
特定小型原動機付自転車の税率は、2,000円(年額)です。(令和6年度以後から適用されます。)
標識(ナンバープレート)の交付申請に必要なもの
新規登録の場合
購入又は譲渡により、新規登録する場合、次の資料を提出(提示)してください。
(1) 必ず提出(提示)するもの
- 販売証明書又は譲渡証明書
- 本人確認書類
(2) いずれかを提出(提示)するもの
- 型式認定番号標(緑色) ※写真可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール ※写真可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可
- 製品カタログ、取扱説明書(定格出力、寸法の記載のあるもの) ※コピー可
- その他特定小型原動機付自転車の要件を確認できる書類
一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へ変更登録を希望する場合
令和5年6月30日以前に一般原動機付自転車として登録している車両については、特定小型原動機付自転車の要件に該当する場合に限り、変更登録が可能です。変更登録をした場合、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換します。
変更登録の場合、次の資料を提出(提示)してください。
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 製品カタログ、取扱説明書(定格出力、寸法の記載のあるもの) ※コピー可
- 本人確認書類
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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