原動機付自転車・軽自動車等の手続きについて
ページ番号1002895 更新日 令和5年7月1日 印刷
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在において原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を所有している方にかかる税金です。
軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税される税金ですので、年度の途中で廃車や名義変更があっても税金は戻りません。 ※ 令和元年10月1日から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在において、軽自動車等を所有している方。
税率
2輪車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車)
一律に税率が適用されます。
車種 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種(50cc以下又は0.6kW以下)、特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
第二種乙(50cc超~90cc以下又は0.6kW~0.8kW) |
2,000円 | |
第二種甲(90cc超~125cc以下又は0.8kW超) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
4輪・3輪の軽自動車
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)等によって、税率が異なります。
初度検査年月は車検証で確認できます。
(ア)初度検査年月が平成27年3月以前の車両
(イ)初度検査年月が平成27年4月以降の車両
(ウ)初度検査年月から13年経過した車両(重課税率)
(エ)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車両(以下の基準をみたすもの)に該当する場合は、令和5年度に限り、軽課税率(グリーン化特例税率)が適用されます。
A:電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合する車両又は平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります)…(イ)の税率を基準に概ね75%軽減
B:【乗用営業用】令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成…(イ)の税率を基準に概ね50%軽減
C:【乗用営業用】令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成…(イ)の税率を基準に概ね25%軽減
※BとCについては、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
車種 | (ア) | (イ) | (ウ)重課税率 | (エ)軽課税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 75%軽減 | B 50%軽減 | C 25%軽減 | ||||||
3輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | - | - | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | - | - |
各種手続き方法について
-
原動機付自転車(125CC以下のバイク)及び小型特殊自動車
令和3年4月1日より、申告書の押印廃止に伴い、原動機付自転車等の申告の際に届出者の本人確認をさせていただきます。お手数ですが、4月1日以降に申告される際は本人確認書類をご用意いただきますようお願いいたします。軽自動車税の適正な課税のために、ご理解とご協力をお願いいたします。
【本人確認書類】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(届出者が法人の場合、社員証等でも可)
(1)問い合わせ先
海老名市役所市民税課諸税係
電話:046-235-8593(直通)
(2)ナンバープレートの交付申請手続きについて
《新たに購入したとき》
- 販売証明書(販売業者が発行したもの)
- 本人確認書類
各種手続き方法について
《海老名市に転入したとき》
- 前の市町村で廃車手続きをしていない場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 前の市町村で廃車手続きをしている場合
- 前市町村発行の廃車証明書
- 本人確認書類
《市外の人から車両を譲りうけたとき》
- 旧所有者の住所地で廃車手続きをしていない場合
- 旧所有者の住所地発行のナンバープレート
- 旧所有者の住所地発行の標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 本人確認書類
- 旧所有者の住所地で廃車手続きをしている場合
- 旧所有者の住所地発行の廃車証明書
- 譲渡証明書
- 本人確認書類
(3)ナンバープレートの返納申請手続きについて
《車両を廃棄・処分するとき》
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
《海老名市から転出するとき》
- 海老名市で廃車手続きを行い、転出先で登録手続きをする場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
※廃車申告受付書が発行されます。転出先で登録する時に必要です。
- 転出先の市役所で一度に廃車と登録の手続きをする場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
※転出先の市役所で廃車のみの受付はできません。
※必要書類や手続方法の詳細につきましては、転出先の市役所へお問い合わせ下さい。
《ナンバープレートを紛失・き損したとき》
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 弁償金(200円)
※ナンバープレートの一部分でも残っていればお持ちください。
《盗難にあったとき(ナンバープレートのみの盗難も含む)》
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 警察に盗難届を出した日付とその受理番号
※誤賦課のもとになりますので早めに手続きをしてください。
(4)変更申請手続きについて
《市内で住所が変わったとき》
- 標識交付証明書(新しい住所で証明書を再発行します。)
- 本人確認書類
《市内の人に車両を譲るとき》
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 本人確認書類
(5)その他申請手続きについて
《市外の人に車両を譲るとき》
- 海老名市役所で廃車手続き後、譲受人の住所地の市役所で登録の手続きをする場合
- 廃車申告受付書(廃車手続後、海老名市で発行します)
- 譲渡証明書(海老名市では廃車申告受付書に記載されています)
- 本人確認書類
※必要書類や手続方法の詳細につきましては、譲受人の住所地の市役所へお問い合わせ下さい。
- 譲受人の住所地の市役所で登録と廃車の手続きを一度にする場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 本人確認書類
※必要書類や手続方法の詳細につきましては、譲受人の住所地の市役所へお問い合わせ下さい。
《標識交付証明書・廃車証明書を紛失したとき》
- 本人確認書類
-
軽自動車及び2輪の小型自動車等
軽自動車及び2輪小型自動車等に関するお問い合わせについて
《3輪・4輪の軽自動車(貨物・乗用660cc以下のもの)》
軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所
愛甲郡愛川町中津4071-5
電話:050-3816-3120
ファクス:046-284-4553
《軽2輪車(125cc超~250cc以下)》および《2輪の小型自動車(250cc超)》
神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所
愛甲郡愛川町中津7181
電話:050-5540-2037
※車両の行方がわからない等の場合は、市民税課までご相談ください。
※その他不明な点はお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。