軽自動車JNKSについて
ページ番号1015123 更新日 令和8年4月1日 印刷
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、軽三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)時の軽自動車税納税証明書の提示が原則として不要となりました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となりました。
【注意事項】
納付方法によっては、軽JNKSで納付情報を確認できるようになるまでに1ケ月程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査(車検)を受検する場合は、納税証明書の提示が必要となることがあります。
詳細については、下記の関連情報をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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