軽自動車JNKSについて
ページ番号1015123 更新日 令和5年1月5日 印刷
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS「軽ジェンクス」と読みます。)の運用が開始されます。
これにより、3輪以上の軽自動車の継続検査(車検)を受検する場合に必要としていた、軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則として不要となります(ただし、過年度の軽自動車税(種別割)に滞納がある場合を除きます。)。
【ご利用にあたっての注意】
- 2輪の小型自動車は、軽JNKSの対象外です。継続検査時には、これまでと同様に納税証明書が必要となります。
- 納付方法によっては、軽JNKSで納付情報を確認できるようになるまでに数週間程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査を受検する場合は、納税証明書の提示が必要となることがあります。
詳細については、下記の関連情報をご参照ください。
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電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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