軽自動車税(種別割)の変更届出は4月1日までに手続きを

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ページ番号1002897  更新日 令和4年2月3日 印刷 

4月1日は、軽自動車税(種別割)の課税基準日です。4月1日までに必ず届出を済ませてください。
届出をしないまま次のような状態になっていませんか。

  • 他人に譲った、あるいは盗難や紛失で手元にない。
  • 警察には「盗難届」を出したが、市役所には届出をしていない。
  • 故障などで、もう乗れそうにない。

このようなケースに該当する場合は、すぐに廃車の手続きをしてください。
手続きをされないと、その後も税金がかかります。
また、他の市町村のナンバーをつけたまま転入してきた方も、変更手続きをしてください。
なお、納税通知書は5月上旬に発送します。

手続き先は、下の添付ファイル【手続き先一覧】のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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