軽自動車税の変更届出は4月1日までに手続きを

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ページ番号1002897  更新日 令和8年4月1日 印刷 

4月1日は、軽自動車税の課税基準日です。4月1日までに必ず届出を済ませてください。
届出をしないまま次のような状態になっていませんか。

  • 他人に譲って手元にない
  • 盗難に遭い、警察に届け出済みだが手続きをしていない
  • 処分したが手続きをしていない
  • 転出、転入をしたが手続きをしていない

このようなケースに該当する場合は、すぐに廃車の手続きをしてください。
手続きをされないと、その後も税金がかかります。
また、他の市町村のナンバーをつけたまま転入してきた方も、変更手続きをしてください。
なお、納税通知書は5月上旬に発送します。

手続き先は、下表のとおりです。

車種 手続き先
原動機付自転車(125cc以下)

市民税課

小型特殊自動車(農耕作業用含む)
3輪・4輪の軽自動車(貨物・乗用660cc以下)

軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所

愛川町中津4071-5

電話:050-3816-3120

2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)

関東運輸局神奈川運輸支局

相模自動車検査登録事務所

愛川町中津7181

電話:050-5540-2037

2輪の小型自動車(250cc超)

 

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。