海老名市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和5年4月1日施行)
ページ番号1002786 更新日 令和5年11月29日 印刷
市では、市民の皆さんが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、公共の場所において防犯カメラの設置を行っています。
今後、さらに設置場所やその台数の増加が見込まれるなか、その有効性を活かしながら、一方では個人のプライバシー保護等を配慮し、適切な運用を図る必要が求められています。
このような状況のなか、海老名駅西口の開発を機に、より安心して暮らせるまちづくりを進めるとともに、市民の皆さんの権利利益を保護するため、新たに「海老名市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を制定しました。
1 目的(第1条)
この条例は、公共の場所における防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するとともに、市民等の権利利益を保護することを目的とするものです。
2 市の責務(第3条)
防犯カメラ設置者等に対し、防犯カメラの設置及び運用に関し、個人情報が適切に取り扱われるよう、意識啓発等に努める。
3 防犯カメラ設置者の責務(第5条)
- 防犯カメラの設置目的を明確にする。
- 防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とする。
- 防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラ設置者の名称を表示する。
- 防犯カメラ管理責任者を置く。
- 防犯カメラの管理及び運用の業務を外部に委託する場合は、受託者にこの条例に規定する事項を遵守させる。
4 基本的施策
- 設置運用基準の届出等(第4条)
- 画像等の適正な管理(第6条)
- 画像データの開示(第7条)
- 苦情の処理(第8条)
- 勧告等(第9条)
- 公表(第10条)
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 地域づくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 地域振興係:046-235-4793、交通防犯推進室:046-235-4789
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