海老名市公共の場所におけるつきまとい勧誘行為、客引き禁止行為等の禁止行為防止重点区域
ページ番号1002780 更新日 令和5年10月20日 印刷
海老名市公共の場所におけるつきまとい勧誘行為、客引き行為等の防止に関する条例第6条第1項の規定に基づき、平成27年7月31日、禁止行為防止重点区域として、海老名駅東口を指定しました。海老名駅西口のまち開きに伴い、平成27年10月1日に海老名駅西口まで区域を拡大しました。
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