海老名市公共の場所におけるつきまとい勧誘行為、客引き行為等の防止に関する条例(平成27年7月1日施行)
ページ番号1002782 更新日 令和5年10月20日 印刷
風俗店への勧誘行為や、客引き行為などが、海老名駅前でも見受けられるようになっています。
こうしたなかで、海老名駅西口の開発など今後ますます発展していく海老名市において、市民の皆さんが安全で安心して暮らせるまちの実現を目指して「海老名市公共の場所におけるつきまとい勧誘行為、客引き行為等の防止に関する条例」を平成27年7月1日に制定しました。
1 目的
この条例は、公共の場所におけるつきまとい勧誘行為、客引き行為等を防止することにより、市民及び来街者が公共の場所を安心して安全に利用できる生活環境を確保し、にぎわいのある豊かな地域社会の実現に資することを目的とするものです。
2 禁止行為
- つきまとい勧誘行為
市民等に対して、特定の個人を対象に、声かけ等により、風俗店などへ勧誘する行為 - 客引き行為
市民等に対して、特定の個人を対象に、居酒屋・カラオケ店などへ誘うため、声をかける行為 - うろつき・とどまり行為
客引き行為を目的としてうろつき、またはとどまる行為 - 迷惑ビラ等配布等行為
不特定多数の人に迷惑ビラを配布する行為
※迷惑ビラとは:わいせつな写真等及び電話番号等連絡先を記載したビラのこと - 占拠行為
威圧的または粗野乱暴な言動を伴って、立ち止まり・すわり・または寝そべる行為 - 置き看板等放置行為
法令または条例の規定に基づき設置または管理している場合を除き、置き看板等を放置する行為
3 指導、警告、勧告等の実施
禁止行為を行う人に対し、質問・指導を行います。指導してもなお禁止行為を行う人に対しては、文書による警告・勧告を行います。
※警告・勧告については平成27年10月1日から。
4 罰則
禁止行為を行ったとして勧告及び措置命令を受けた人が、さらに禁止行為を行ったときは、5万円以下の過料が科せられたり、氏名等が公表されることがあります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 地域づくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 地域振興係:046-235-4793、交通防犯推進室:046-235-4789
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