民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページ番号1018285  更新日 令和7年10月29日 印刷 

改正法の概要

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

※詳細は、以下の法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども育成課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 こども政策係:046-235-7878、こども健康係:046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。