児童扶養手当

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003031  更新日 令和6年11月6日 印刷 

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 令和6年11月分(令和7年1月支給)から制度が拡充されます。

令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得制限額と第三子以降の加算額が引き上げられます。詳細につきましては添付のファイルを参照してください。

支給対象

次のお子さん(18歳に達する日以後最初の3月31日までにある者。又は20歳未満で政令の定める程度の障害状態にある者)を養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

所得制限

児童扶養手当には所得制限があります。次の限度額を超えている場合は、その年(11月から翌年10月まで)の手当の全部又は一部が支給停止となります。

請求者(父又は母、養育者)の所得制限

扶養親族等の数

前年中所得(手当の全額を受給できる方) 前年中所得(手当の一部を受給できる方)
0人 690,000円未満 2,080,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満
4人以上

1人増えるごとに380,000円加算

※同居の親族(扶養義務者)や配偶者(父母どちらかに障がいがある場合または養育者世帯に限る)にも所得制限が課せられます。

配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限

扶養親族等の数

前年中所得
0人 2,360,000円未満
1人 2,740,000円未満
2人 3,120,000円未満
3人 3,500,000円未満
4人以上 1人増えるごとに380,000円加算

手当額

前年中所得が所得制限内の場合、その所得に応じて次の額が支給されます。

手当額
児童数 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
1人 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
児童2人以上 児童1人につき月額10,750円加算 児童1人につき月額10,740円~5,380円の加算

※令和6年11月分からの手当額です。

※児童扶養手当の支給額は、消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

支給日

5月(3月~4月分)・7月(5月~6月分)・9月(7月~8月分)・11月(9月~10月分)・1月(11月~12月分)・3月(1月~2月分)の年6回。いずれも15日(土、日、祝日の場合は前営業日)に支給。

手続について

市窓口でご相談をいただいてから、必要書類を案内します。相談の内容によって必要な書類が変わる可能性がありますが、必ず必要な書類は次の書類です。

  1. 請求者名義の通帳等振込先の分かるもの
  2. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  3. 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さま

児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直し時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

見直し内容(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。

なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。

見直し内容(2)支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。