ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

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ページ番号1008963  更新日 令和6年4月23日 印刷 

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が看護師などの資格を取得するため、養成機関で修業をする場合、一定期間、訓練促進給付金を支給するとともに、修業修了後に修了支援給付金を支給します。

また、令和6年度から看護師・介護福祉士・保育士の資格を取得をするため養成機関で修業する場合、訓練促進給付金に特定訓練促進給付金を上乗せして支給します。

給付対象者

満20歳に満たない者を扶養しているひとり親家庭の親で、次の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること。
  2. 就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
  3. 「就業と修業」又は「育児と修業」の両立が困難であること。
  4. 過去に本事業の給付金を受給していないこと。
  5. 雇用保険法に定める教育訓練支援給付金の支給を受けていないこと。

対象資格

訓練促進給付金・修了支援給付金の対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 介護福祉士
  4. 作業療法士
  5. 理学療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. キャリアコンサルタント
  10. 保育士
  11. 調理師
  12. シスコシステムズ認定資格
  13. LPI認定資格
  14. その他

特定訓練促進給付金の対象資格(令和6年4月1日から)

  1. 看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士

支給額

訓練促進給付金・修了支援給付金の支給額
 

訓練促進給付金(月額)

修了支援給付金

課税世帯

7万500円

2万5,000円

非課税世帯

10万円

5万円

※ 修了までの最後の12カ月については、訓練促進給付金の月額に4万円増額して支給します。

特定訓練促進給付金の支給額(令和6年4月1日から)
 

特定訓練促進給付金(月額)

扶養児童が2人以下の世帯

3万円

扶養児童が3人以下の世帯

5万円

※ 訓練促進給付金(月額)に上乗せして支給します。

※ 支給期間中に扶養児童の人数が変わった場合、支給額を変更します。

事前相談

給付金の支給を受けるには事前相談が必要です。当該事業の支援を受けたい方は事前に必ず母子・父子自立支援員までご相談ください。

支給申請(訓練促進給付金・特定訓練促進給付金)

専門学校などの養成機関に入学後「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」とともに、下記の書類を提出します。

児童扶養手当証書をお持ちでない方や、児童扶養手当証書をお持ちで8月から10月に申請をする方は、他の書類の提出が必要な場合があります。

市で確認できる場合は、申請者の承諾により、提出が省略できます。

  1. 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
  2. 世帯全員の住民票の写し(省略可)
  3. 児童扶養手当証書の写し(省略可)
  4. 在学証明書
  5. 養成機関のカリキュラム・パンフレットなど
  6. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講している場合は、「教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証」
  7. 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
  8. マイナンバーが確認できるもの(同居親族のマイナンバーも必要)

修業開始

市の受給要件審査で支給決定がされ、支給決定通知書を受けた申請者は、養成機関での修業を開始します。

出席状況確認書・請求書の提出(毎月)

  • 給付金を受給するため、請求書と出席状況確認書(養成機関に在籍していることを確認します)を毎月10日までに提出します。
  • 訓練促進給付金と特定訓練促進給付金の支給は、月単位で支給します。
  • その月で1日も養成機関に出席または受講しなかった場合は、その月の給付金は支給しないものとします(夏季休暇など年間の教育課程に取り込まれているものを除く)。
  • 給付金は、支給申請のあった月から支給し、支給事由が消滅した月で終わります(上限4年)。

取得単位証明書の提出(学年修了時)

学年が修了する時に、取得単位証明書を提出します。

支給額変更申請

支給額に変更が生じる場合(受給者若しくは同居親族の市町村民税の課税状況が変わったときなど)は、支給額変更申請が必要となりますので、必ずご連絡ください。

支給申請(修了支援給付金)

訓練修了後は、修了支援金を支給します。修了日から起算して30日以内に必要書類とともに申請してください。

児童扶養手当証書をお持ちでない方や、児童扶養手当証書をお持ちで8月から10月に申請する方は、他の書類の提出が必要な場合があります。

市で確認できる場合は、申請者の承諾により、提出が省略できます。

  1. 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
  2. 世帯全員の住民票の写し(省略可)
  3. 児童扶養手当証書の写し(省略可)
  4. 修了証明書の写し
  5. 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
  6. マイナンバーが確認できるもの(同居親族のマイナンバーも必要)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども育成課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 こども政策係:046-235-7878、こども健康係:046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。