ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

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ページ番号1008965  更新日 令和6年3月1日 印刷 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指したい方!!

高卒認定試験の合格を目指す講座費用の一部を支給します。

給付対象者

現に満20歳に満たない者を扶養しているひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童で、次の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること。
  2. 高等学校を卒業しておらず、大学入学資格検定、高等学校卒業程度認定試験に合格していないこと。
  3. 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
  4. 過去に本事業の給付金を受給したことがないこと。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

(県の高等学校等就学支援制度の支給対象となる場合は対象外です。)

支給額

給付金の種類と金額

種別

通信制

通学又は通学及び通信制併用

(1)開始時給付金

開始費用の40%

(上限10万円)

開始費用の40%

(上限20万円)

(2)修了時給付金

受講費用の50%

((1)(2)合わせ、上限12万5千円)

受講費用の50%

((1)(2)合わせ、上限25万円)

(3)合格時給付金

受講費用の10%

((1)(2)(3)合わせ、上限15万円)

受講費用の10%

((1)(2)(3)合わせ、上限30万円)

事前相談

給付金の支給を受けるには事前相談が必要です。当該事業の支援を受けたい方は、事前に必ず母子・父子自立支援員までご相談ください。

受講対象講座指定申請

受講講座が決まったら、受講前に「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書」とともに、必要書類を提出します。

児童扶養手当証書をお持ちでない方や、児童扶養手当証書をお持ちで8月から10月に申請する方は、他の書類の提出が必要な場合があります。

市で確認できる場合は、申請者の承諾により、提出が省略できます。

  1. 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
  2. 世帯全員の住民票の写し(省略可)
  3. 児童扶養手当証書の写し(省略可)
  4. 受講する養成機関及び講座のパンフレットなど
  5. マイナンバーが確認できるもの

8月から10月までの間に申請する場合は、同居家族(前年12月31日において16歳以上19歳未満の親族のみ)のマイナンバーが必要です。

支給申請(受講開始時給付金)

市の審査後、講座指定通知書を受けたら受講を開始します。受講開始日から起算して30日以内に「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書」とともに、必要書類を提出します。

児童扶養手当証書をお持ちでない方や、児童扶養手当証書をお持ちで8月から10月に申請する方は、他の書類の提出が必要な場合があります。

市で確認できる場合は、申請者の承諾により、提出が省略できます。

  1. 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
  2. 世帯全員の住民票の写し(省略可)
  3. 児童扶養手当証書の写し(省略可)
  4. 受講対象講座指定通知書
  5. 受講施設の長が受講者本人が支払った経費について発行した領収書
  6. 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
  7. マイナンバーが確認できるもの

8月から10月までの間に申請する場合は、同居家族(前年12月31日において16歳以上19歳未満の親族のみ)のマイナンバーが必要です。

支給申請(受講修了時給付金)

受講修了後、受講修了日から起算して、30日以内に「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書」とともに、必要書類を提出します。

児童扶養手当証書をお持ちでない方や、児童扶養手当証書をお持ちで8月から10月に申請する方は、他の書類の提出が必要な場合があります。

市で確認できる場合は、申請者の承諾により、提出が省略できます。

  1. 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
  2. 世帯全員の住民票の写し(省略可)
  3. 児童扶養手当証書の写し(省略可)
  4. 受講対象講座指定通知書
  5. 受講施設の長が受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
  6. 受講施設の長が受講者本人が支払った経費について発行した領収書
  7. 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
  8. マイナンバーが確認できるもの

8月から10月までの間に申請する場合は、同居家族(前年12月31日において16歳以上19歳未満の親族のみ)のマイナンバーが必要です。

支給申請(合格時給付金)

高校卒業程度認定試験に合格した時は、合格時給付金の支給があります。合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書」とともに、必要書類を提出します。

児童扶養手当証書をお持ちでない方や、児童扶養手当証書をお持ちで8月から10月に申請する方は、他の書類の提出が必要な場合があります。

市で確認できる場合は、申請者の承諾により、提出が省略できます。

  1. 申請者とその児童の戸籍謄本又は抄本(省略可)
  2. 世帯全員の住民票の写し(省略可)
  3. 児童扶養手当証書の写し(省略可)
  4. 受講対象講座指定通知書
  5. 合格証書の写し
  6. 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
  7. マイナンバーが確認できるもの

8月から10月までの間に申請する場合は、同居家族(前年12月31日において16歳以上19歳未満の親族のみ)のマイナンバーが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども育成課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 こども政策係:046-235-7878、こども健康係:046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。