障害基礎年金

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002959  更新日 令和6年4月1日 印刷 

障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やケガにより障害等級表1級または2級の障がいに認定された場合に支給されます。
障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 初診日が国民年金加入期間、または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間の間にあること。
  2. 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)、または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級の障がいに該当すること。
  3. 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例・納付猶予の承認期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がなければ納付要件を満たします。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
※初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。(厚生年金加入中に初診日があった場合、相談窓口は年金事務所となります。)

なお、障害基礎年金の相談・申請は、予約制で承っております。
以下のとおり予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しくださいますよう、よろしくお願いいたします。

  1. 相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
  2. 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。
    予約の際は、障害基礎年金を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。
  3. 市役所での相談の際には通院の経過など、聞き取りをさせて頂いております。
    相談に来庁される前に、以下のことを確認し、メモのご持参をお願いいたします。
     ・初診年月日(初診日の定義については、上記※を参照)
     ・現在までの病院に通院した経過

上記以外で、次の場合にも支給されます。

20歳前に初診日があり、その後障がいになった方

障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した月の翌月から年金が受けられます。
※本人の所得制限があります。

障がいの程度が進んだとき

障害認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまで(老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない場合に限る)に該当した場合、年金が受けられます。
ただし、65歳に達する前(老齢基礎年金の繰上げ請求をする前)に請求することが必要です。

年金支給額(令和6年4月現在)

1級 1,020,000円
2級  816,000円

子の加算額について

障害基礎年金の受給権を取得した当時、その方によって生計を維持されている、18歳になった後の最初の3月31日までにある子または20歳未満で障害等級1級・2級の障がいの状態にある子がいる場合に、次の額が加算されます。

  • 子1人目・2人目(1人につき)234,800円
  • 子3人目以降(1人につき)  78,300円

※障害基礎年金受給者は、届出をすると国民年金保険料は免除(法定免除)されます。
※本人が希望すれば保険料の納付や前納が可能になりました。
※子の加算の扱いは、平成23年4月1日より変更となり、障害基礎年金の受給権を取得した後に、出産などがあった場合でも加算の対象となりました。該当する方は、年金事務所での手続が必要です。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。