死亡一時金
ページ番号1002958 更新日 令和6年4月1日 印刷
死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。
- 死亡した方が、国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に、保険料納付済み期間が3年以上あるとき
- 死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき
- 死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき
- 配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき
- 妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき
※寡婦年金をうけることができるときは、死亡一時金との選択になります。
受け取れる遺族
死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
請求・相談先
年金事務所または市役所1階6番窓口
※請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。
支給金額
支給額は、保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。
- 4分の1納付の月数は4分の1として、半額納付の月数は2分の1として、4分の3納付の月数は4分の3として、保険料納付済み期間に合算されます。
- 付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
3年以上15年未満 | 120,000円 |
---|---|
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
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