遺族基礎年金

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ページ番号1002955  更新日 令和5年4月1日 印刷 

遺族基礎年金は、国民年金の加入中の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間(年金制度への原則25年以上の加入※1など)を満たしている方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子※2のある配偶者」または「子※2」に支給されます。

※1…平成29年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、25年以上の加入が必要です。
※2…死亡当時、18歳になった後の最初の3月31日まで、または、1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子が対象です(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)。なお、婚姻している子は対象となりません。

次に該当する方が死亡したときに、所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、支給されます。

  • 国民年金の被保険者期間中の方
  • 国民年金の被保険者資格喪失後で60歳以上65歳未満の日本国内に住所を有していた方
  • 老齢基礎年金の受給権者
  • 老齢基礎年金の受給資格要件(保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年以上)を満たしている方
    • 死亡日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、全被保険者期間の3分の2以上あること。
    • 65歳到達前の者が死亡した場合、令和8年3月31日までに死亡日がある場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

支給年金額(令和5年4月現在)

子がいる配偶者が受けるとき

子の数が1人のとき

基本額 795,000円
加算額 228,700円
合計(年額) 1,023,700円

子の数が2人のとき

基本額 795,000円
加算額 228,700円+228,700円
合計(年額) 1,252,400円

子の数が3人のとき

基本額 795,000円
加算額 228,700円+228,700円+76,200円
合計(年額) 1,328,600円

※子が4人以上のときは、3人のときの額に1人につき76,200円加算します。

子が受けるとき

子の数が1人のとき

基本額 795,000円
加算額 なし
合計(年額) 795,000円

子の数が2人のとき

基本額 795,000円
加算額 228,700円
合計(年額) 1,023,700円

※子が3人以上のときは、2人のときの額に1人につき76,200円加算します。

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保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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