遺族基礎年金
ページ番号1002955 更新日 令和7年4月1日 印刷
遺族基礎年金は、国民年金の加入中の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間(年金制度への原則25年以上の加入※1など)を満たしている方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子※2のある配偶者」または「子※2」に支給されます。
※1…平成29年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、25年以上の加入が必要です。
※2…死亡当時、18歳になった後の最初の3月31日まで、または、1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子が対象です(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)。なお、婚姻している子は対象となりません。
次に該当する方が死亡したときに、所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、支給されます。
- 国民年金の被保険者期間中の方
- 国民年金の被保険者資格喪失後で60歳以上65歳未満の日本国内に住所を有していた方
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格要件(保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年以上)を満たしている方
- 死亡日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、全被保険者期間の3分の2以上あること。
- 65歳到達前の者が死亡した場合、令和8年3月31日までに死亡日がある場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
支給年金額(令和7年4月現在)
子がいる配偶者が受けるとき
- 子の数が1人のとき
-
基本額 831,700円
加算額 239,300円
合計(年額) 1,071,000円 -
子の数が2人のとき
-
基本額 831,700円
加算額 239,300円+239,300円
合計(年額) 1,310,300円 -
子の数が3人のとき
-
基本額 831,700円
加算額 239,300円+239,300+79,800円
合計(年額) 1,390,100円
※子が4人以上のときは、3人のときの額に1人につき79,800円加算します。
子が受けるとき
-
子の数が1人のとき
-
基本額 831,700円
加算額 なし
合計(年額) 831,700円 -
子の数が2人のとき
-
基本額 831,700円
加算額 239,300円
合計(年額) 1,071,000円
※子が3人以上のときは、2人のときの額に1人につき79,800円加算します。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。