国民年金に関する届出について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002962  更新日 令和7年4月1日 印刷 

国民年金の一部の手続きではマイナポータルから電子申請が可能です

電子申請が可能な手続きは下記の通りです。

  • 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出  
    (会社を辞めた時、配偶者の扶養から抜けたときなど)
  • 付加保険料納付(辞退)申出
    (付加保険料の納付・辞退を希望するとき)
  • 付加保険料納付該当(非該当)届
    (農業者年金の資格取得・喪失したとき)
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請
    (国民年金保険料を支払うのが困難なとき)
  • 学生納付特例申請
    (学生の方で、国民年金保険料を支払うのが困難なとき)
  • 産前産後免除該当届
    (第1号被保険者が出産するとき)
  • 口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
    (国民年金保険料を口座振替で納めたいとき)
  • 口座振替辞退申出
    (口座振替をやめたいとき)

※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。
※電子申請が可能な手続きは変更となる場合もありますので、詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。

 

国民年金保険料免除・納付猶予制度について

国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請して承認されると、保険料の全額または一部の免除を受けることができる免除制度があります。本人・配偶者・世帯主の所得が一定の基準に該当するか否かを日本年金機構が審査します。
また、50歳未満の方には、申請により本人・配偶者の所得で審査される保険料納付猶予制度があります。(令和12年6月末までの特例制度)

申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
マイナポータルから電子申請の他、郵送でも手続きができます。
郵送先:〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

※なお、市役所で免除・納付猶予の相談・申請を行う場合には事前予約が必要です。
以下のとおり、予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しください。

  1. 相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
  2. 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。
    予約の際は、免除・納付猶予を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。

申請免除(全額免除・4分の1免除・半額免除・4分の3免除)

  • 本人、世帯主及び配偶者の前年所得が一定額以下の方
  • 天災、失業などの理由で国民年金保険料を納付することが困難な方

失業を理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

納付猶予

50歳未満の方(学生納付特例の対象者を除く)で、本人および配偶者の前年中の所得が一定額以下の場合は、申請すれば保険料の納付が猶予されます。令和12年6月までの特例措置です。

学生納付特例制度について

学生の方で、本人の前年中の所得が一定額以下の場合は、申請すればその期間の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が受けられます。

申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
マイナポータルから電子申請の他、郵送でも手続きができます。
郵送先:〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

※なお、市役所で学生納付特例の相談・申請を行う場合には事前予約が必要です。
以下のとおり、予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しください。

  1. 相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
  2. 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。
    予約の際は、学生納付特例を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。

対象となる学生

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校に在学する人
※夜間、定時制課程や通信課程の学生の方も含まれます。
※各種学校の場合は、修業年限が1年以上で、都道府県などの認可を受けている学校が対象となりますので、申請時にご確認ください。

法定免除

法定免除とは、第1号被保険者が法律に定められている次のいずれかに該当したときに、本人の届出により納付されていない保険料の納付義務が免除される制度です。

  • 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき

※いずれかに該当した場合は年金事務所または市役所1階6番窓口へ届出が必要です。また、法定免除を受けていた方がいずれにも該当しなくなったときにも届出が必要となります。
※本人が希望すれば保険料の納付や前納が可能になりました。

産前産後期間の免除制度について

平成31年4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除(保険料納付済期間)となりました。
申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
マイナポータルから電子申請の他、市役所1階6番窓口でもお手続きできます。

対象となる方

出産日が平成31年2月1日以降の第1号被保険者
※出産とは、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)をいいます。

免除となる期間

出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
(多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間)
※免除期間が平成31年4月以前にある場合、平成31年4月からの期間が免除の対象です。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出が可能です。

届出に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 母子健康手帳(出産前に手続きする方は出産予定日の記載があるものが必要となります)

※代理人が申請をする場合、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。

免除期間について

  • 産前産後免除期間は、老齢基礎年金の年金額計算において、保険料納付済期間として計算されます。
  • 保険料を前納していた場合、免除該当期間分は還付されます。
  • 産前産後免除期間は、他の免除と異なり、希望があれば付加保険料の納付ができます。付加保険料は申出月からの納付となるため、ご希望の方はお早めに届出をお願いします。

その他、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響によって所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請や、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。

臨時特例対象者

次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

免除・納付猶予
 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例
 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

申請方法

申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

申請書の提出先

〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

臨時特例手続きに関するお問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004(国民年金加入者向け)
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(年金に関する一般的なお問い合わせ)
厚木年金事務所:046-223-7171(代表)

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。