特別障害給付金
ページ番号1002960 更新日 令和6年4月1日 印刷
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方を対象に、創設された制度です。
対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(夜間部、定時制課程、通信制課程を除く)
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった、厚生年金に加入していた方などの配偶者
- 上記のいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在障害基礎年金の1・2級の状態にある方
支給額(令和6年度の額)
1級:月額55,350円
2級:月額44,280円
- 毎年度自動物価スライドがあります
- 所得によって支給制限があります
請求の受付は、年金事務所または市役所1階6番窓口で受付けます。給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月からとなります。(5月に受付した場合は、6月分からの支給)
障がいの認定には、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください(支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給されます)。
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保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
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