年金保険料の納付方法
ページ番号1002952 更新日 令和7年4月1日 印刷
国民年金保険料について
保険料は、被保険者の種別により負担方法が異なります。
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第1号被保険者・
任意加入被保険者 -
自分で国民年金保険料を納めます。
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第2号被保険者
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国民年金の保険料は厚生年金保険料として、給料から天引きされ、厚生年金が国民年金保険料を納めます。
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第3号被保険者
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配偶者の加入する年金制度(厚生年金など)が負担しますので、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
ただし、配偶者(2号被保険者)の勤務先で、第3号被保険者該当の手続きが必要です。
国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の保険料(令和7年度)は、年齢・所得に関係なく定額で、次のとおりです。
定額保険料:月額17,510円
付加保険料:月額400円(将来、より多くの年金を希望する方)
国民年金保険料の納付期限は、翌月末日です。
保険料の納付方法について
国民年金保険料の納付方法は、主に次の方法があります。
なお、インターネットを利用した電子納付やスマートフォン決済アプリで納付する方法などもありますので、詳細につきましては日本年金機構ホームページをご確認ください。
納付書でのお支払い
日本年金機構から郵送される納付書で、全国の銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・漁業協同組合・コンビニエンスストア(下記参照)・電子納付(Pay-easy)・スマートフォンアプリで納付できます。(市役所1階のスルガ銀行派出所では納付できませんのでご注意ください)
- 国民年金第1号・任意加入中の方には、日本年金機構から4月上旬に1年度分の納付書が発送されます。
- 新しく国民年金第1号・任意加入の手続きをすると、後日、日本年金機構から納付書が郵送されます。
- 2年度分、1年度分または6カ月分の保険料をまとめて前納すると保険料が割引になります。
- 年度途中から前納を希望される方や2年前納の納付書を希望される方は、年金事務所までお問い合わせください。
- 1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものはコンビニエンスストアではお支払いいただくことはできません。
- 60歳以上の日本国内に居住されている任意加入被保険者の方は、納付書でのお支払いはできません。
国民年金保険料を納付できるコンビニエンスストアなど
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブンイレブン
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストア
- ローソン
- MMK設置店
※MMK設置店とは、MMK端末(株式会社しんきん情報サービスが設置する公共料金収納端末)を設置している店舗のことをいいます。
納付額
- 2年前納:409,490円(毎月納める場合より 15,670円の割引)
- 1年前納:206,390円(毎月納める場合より 3,730円の割引)
- 6カ月前納:104,210円(毎月納める場合より 850円の割引)
- 毎月納付:17,510円
口座振替でのお支払い
口座振替による納付を始めるときや変更するときは、振替口座のある金融機関の窓口または年金事務所もしくは市役所1階6番窓口に、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、または年金手帳)・通帳・届出印を持参し、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」に必要事項を記入し、提出してください。(年金事務所は郵送による手続きも可能です。)
また、口座振替による納付をやめるときは、振替口座のある金融機関の窓口または年金事務所もしくは市役所1階6番窓口に、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、または年金手帳)・通帳・届出印を持参し、「国民年金保険料口座振替辞退申出書」に必要事項を記入し、提出してください。(年金事務所は郵送による手続きも可能です。)
- 2年度分、1年度分または6カ月分の保険料をまとめて前納すると保険料が割引になります。また、口座振替で納付すると割引額がさらにお得になるほか、毎月の納付でも、早割制度を利用すれば保険料が割引になります。
- 2年前納・1年前納・6カ月前納(上期)は、4月末日の振替になります。6カ月前納(下期)は、10月末日の振替になります。
- 令和6年3月から口座振替での前納について、年度の途中からでもまとめて振替できるようになりました。
初回振替時に当月分から当年度3月分(または翌年度3月分)までをまとめて振替(割引あり)します。初回振替後最初の4月末に1年分(または2年分)をまとめて振替(割引あり)します。6カ月前納を選択し初回振替日が5月末から9月末となる場合は、最初の10月末に初めて6カ月分まとめて振替(割引あり)となります。
納付額
- 2年前納:408,150円(毎月納める場合より 17,010円の割引)
- 1年前納:205,720円(毎月納める場合より 4,400円の割引)
- 6カ月前納:103,870円(毎月納める場合より 1,190円の割引)
- 当月末振替(早割) 毎月60円割引
- 毎月納付:17,510円
クレジットカードでのお支払い
クレジットカード(VISA・MasterCard・ダイナースクラブ・JCB・アメリカンエキスプレス(アメックス))による納付を始めるときや変更するときは、年金事務所または市役所1階6番窓口に、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、または年金手帳)・クレジットカードを持参し、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入し、提出してください。(年金事務所は郵送による手続きも可能です。)
- 令和6年3月からクレジットカードでの前納について、年度の途中からでもまとめて立替できるようになりました。
初回立替時に当月分から当年度3月分(または翌年度3月分)までをまとめて立替(割引あり)します。初回立替後最初の4月末に1年分(または2年分)をまとめて立替(割引あり)します。6カ月前納を選択し初回立替日が5月末から9月末となる場合は、最初の10月末に初めて6カ月分まとめて立替(割引あり)となります。 - 有効期限を迎えるクレジットカードの場合、更新時に改めて手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。
納付額
- 2年前納 409,490円(毎月納める場合より 15,670円の割引)
- 1年前納 206,390円(毎月納める場合より 3,730円の割引)
- 6カ月前納 104,210円(毎月納める場合より 850円の割引)
- 毎月納付 17,510円(割引はありません)
納付書の発行について
納付書を紛失したときや前納したいときは、年金事務所にお問い合わせください。
社会保険料控除について
国民年金保険料は、納めた全額が社会保険料として所得税や住民税を計算するときに、課税対象となる所得金額から控除されます。
また、控除される保険料は、家族の分も対象となります。
追納について
免除・納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を追納するときは、申込みをすることにより、後日、日本年金機構から納付書が郵送されます。
この場合の納付方法は納付書のみです。他の方法での納付はできませんのでご注意ください。
- 老齢基礎年金を受ける前で、免除・納付猶予、学生納付特例の承認期間から10年以内であれば追納することができます。
- 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
- 保険料の免除などを受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
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