高額医療合算介護(予防)サービス費

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ページ番号1003250  更新日 令和3年12月16日 印刷 

 医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の方の負担を軽減するための制度です。毎年7月末日時点で加入している医療保険ごとで、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の介護保険と医療保険の自己負担額を合算することにより、下記の限度額を超えた分が、申請により支給されます。

 

自己負担限度額について

合算対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月分です。

【注意】

  • 既に支給されている(医療保険の)高額療養費や(介護保険の)高額介護サービス費等がある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します。
  • 支払った自己負担額の割合で、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、それぞれの保険者から支払われます。
  • 申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。

 

自己負担限度額(所得区分) 
※平成30年8月から「現役並み所得者」が細分化され、負担限度額が変わりました。

後期高齢者医療制度+介護保険(75歳以上の方)

課税所得690万円以上:212万円
課税所得380万円以上:141万円
課税所得145万円以上:67万円
一般(市県民税課税世帯):56万円
低所得者(市県民税非課税世帯)II:31万円
低所得者(市県民税非課税世帯)I:19万円

会社などの健康保険又は国民健康保険+介護保険(70~74歳の方がいる世帯)

課税所得690万円以上:212万円
課税所得380万円以上:141万円
課税所得145万円以上:67万円
一般(市県民税課税世帯):56万円
低所得者(市県民税非課税世帯)II:31万円
低所得者(市県民税非課税世帯)I:19万円

会社などの健康保険又は国民健康保険+介護保険(70歳未満の方がいる世帯)

所得(基礎控除後の総所得金額等)が
901万円超:212万円
600万円超901万円以下:141万円
210万円超600万円以下:67万円
210万円以下:60万円
住民税非課税世帯:34万円

 

支給申請の窓口

 合算対象期間内の末日となる基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険が申請窓口となります。
海老名市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていて、高額医療・高額介護合算制度の支給申請が必要な方については、3月以降順次、申請の案内をお送りする予定です。

 なお、国民健康保険または(神奈川県内の)後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されていた方、もしくは計算期間中に転居等で介護保険の保険者が変わった方は、申請をする前に「介護保険自己負担額証明書」の申請・交付手続きが必要になる場合がありますので、介護保険課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 振込先口座の通帳(写しでも可)
  • 被保険者の印鑑(朱肉をつかうもの)(振込先口座が被保険者以外の場合)
  • 相続人の方の印鑑(朱肉をつかうもの)(被保険者がお亡くなりになっている場合)
  • 自己負担額証明書(医療保険の変更があった場合など)
  • 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)

お問い合わせ

  • 国民健康保険にご加入の方
    国保医療課 国保年金係
    電話:046-235-4594
  • 後期高齢者医療制度にご加入の方
    国保医療課 後期高齢者医療係
    電話:046-235-4595
  • 介護保険分の自己負担額証明書について
    介護保険課 介護保険係
    電話:046-235-4952

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。