交通事故等(第三者行為)による介護サービスの利用について

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ページ番号1003248  更新日 令和3年11月22日 印刷 

通常は、介護サービスを利用する場合、かかる費用のうち、原則1割分(または2割分・3割分)を利用者が負担し、残りの9割(または8割・7割)を介護保険が負担(保険給付)しますが、交通事故等の第三者行為を原因とする介護保険サービスの利用にかかる費用については、加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになりますので、被保険者(被害者)の方には、以下の手続きをお願いいたします。

手続きの方法(第三者行為求償)

イラスト:車と高齢者

交通事故などの第三者行為が原因で要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合でも、介護保険のサービスを受けることができます。その際には、以下の書類のご提出をお願いいたします。(基本的には原本をご提出ください。)
書類を作成する際は、まず市の介護保険課までご連絡ください。

   3.交通事故証明書
   交通事故の事実を証明する書類です。郵便振替による取得も可能です。
   作成者(発行者):自動車安全運転センター

   7.その他
   他に参考となる書類等がありましたら、必要に応じて添付してください。

※すでに医療保険で求償している案件については、提出書類(1~3)が省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください。
※上記の書類が提出された後、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された神奈川県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
※なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

ご確認ください

高齢者が事故しているイラスト

(1)第2号被保険者の場合

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)

(2)給付が受けられない場合

  • 加害者からすでに介護にかかる費用等を受け取っているとき。
  • 業務上や通勤災害によるケガのとき。(労災保険の対象になります。)
  • 酒酔い運転、無免許運転などによるケガのとき

(3)示談は慎重に

被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、その取り決めが優先され、加害者に求償できなくなる場合があります。示談をする前に必ず、介護保険課へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。