(居宅介護支援)特定事業所集中減算について

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ページ番号1007530  更新日 令和6年3月1日 印刷 

1 特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を海老名市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。
 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について海老名市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

2 対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

3 判定期間・提出期限・減算適用期間

区分

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から同年9月30日まで

4 「正当な理由」の判断基準(神奈川県の判断基準に基づく)

5 提出書類

※特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。

6 提出方法・提出先

郵送または持参

〒243-0492
海老名市勝瀬175-1
海老名市 介護保険課 事業者支援係

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業者支援係 
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。