介護給付費・介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書

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ページ番号1003272  更新日 令和4年1月25日 印刷 

国保連で審査確定した介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費について請求誤りなどがあった場合に、事業者から保険者に対して過誤申立書を提出し、実績の取下げを行うことになります。
過誤には、通常過誤と同月過誤の2種類があります。手続きの流れについては、ダウンロードファイルを参照してください。

  • 再請求をしない場合(請求の取下げのみ):通常過誤
  • 再請求をする場合:通常過誤・同月過誤 (どちらでもかまいません。)

通常過誤

実績の取下げのみを行う方法です。
再請求がある場合は、取下げが確定した後に国保連に再請求を行います。
事業所への支払確定額は、その月の介護給付審査決定額から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額になります。

同月過誤

実績の取下げと再請求を同一の審査月で処理を行う方法です。
事業所への支払確定額は、その月の請求額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額となります。

過誤申立書は、再請求する月の前月末日までにご提出ください。

注意

次の場合には、過誤申立は行えません。国保連へ直接提出してください。

  • 給付管理票の記載誤りなど:給付管理票の修正
  • 給付管理票の取下げ:給付管理票の取消
  • 返戻された請求:再請求を行います。

手続きについて

申請様式
介護給付費・介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書
概要
国保連へ介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求を行い確定した後、その内容に誤りがあった場合は、請求の取下げ又は訂正のために提出するもの。
申請期間

通常過誤・同月過誤共通

  • 受付開始:国保連に請求を行った月の翌月1日以降(通常、給付月の翌々月1日以降)
  • 提出期限:毎月末日(末日が土日祝祭日の場合は、その前日)
添付書類

なし

※実地指導や監査に伴う過誤については必要な場合がありますので、担当へお問い合わせください。

 介護保険担当:介護保険課  総合事業担当:地域包括ケア推進課

提出方法
  • 持参
    受付窓口:海老名市役所1階 介護保険課(介護保険担当)、地域包括ケア推進課(総合事業担当)
  • 郵送(ただし、受付日は申立書の受理日となります。)
    送付先:〒243-0492 海老名市勝瀬175-1

※ファクス及びメールでは受け付けておりません。

過誤申立コード
  • 様式番号(申立事由コードの左2桁):コード表を確認し、サービスの種類などによって正しく記載してください。
  • 申立理由番号(申立事由コードの右2桁):海老名市へ過誤申立を行う際は、通常過誤、同月過誤を問わず、「02」としてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。