訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出について

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ページ番号1007772  更新日 平成31年1月23日 印刷 

 このことについて、制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。海老名市においては、以下の運用といたします。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出が必要なケアプラン

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成もしくは変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。

提出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書

(2)基本情報(フェイスシート)、アセスメント(課題分析表)

(3)居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
   ※居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。

(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

用紙のサイズはA4サイズに統一してください。

提出期限

ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで

(例)10月に作成したケアプラン→11月末日までに届出が必要

提出されたケアプランの取り扱いについて

必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には届出を求めることがあります。また、ご提出いただいたケアプランについて検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の改善を求めます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。