厚木基地に係る小型無人機(ドローン等)等の飛行に関する注意事項
ページ番号1019265 更新日 令和8年9月1日 印刷
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)により指定されている自衛隊施設/米軍施設及びその周辺地域(周囲おおむね1,000m)の上空におけるドローン等の飛行は原則として禁止されています。
違反行為には罰則があります。
海老名市では東柏ケ谷の一部が飛行禁止エリアとなりますのでご注意ください。
詳しくは、南関東防衛局にお問い合わせください。
※この法律で規制の対象となるドローン等
海老名市の、厚木海軍飛行場におけるドローン等の飛行禁止エリア
本市における「対象防衛関係施設」は厚木海軍飛行場です。
厚木海軍飛行場における具体的な飛行禁止エリアは、南関東防衛局ホームページでご確認ください。
【厚木海軍飛行場に関わる飛行禁止エリアの例】
東柏ケ谷一丁目の一部
東柏ケ谷四丁目の一部
東柏ケ谷五丁目
東柏ケ谷六丁目
※このほか、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等(100g以上)を飛行させる場合には、別途、国土交通省の許可または承認を得る必要があります。
※航空法上の飛行禁止エリアは、国土交通省のホームページをご確認ください。
飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合に必要な手続き
厚木海軍飛行場における飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要です。
詳しくは、南関東防衛局のホームページをご確認ください。
詳しくは南関東防衛局へお問い合わせください
※厚木海軍飛行場における海老名市の飛行禁止エリアについては、「自衛隊施設」ではなく、「在日米軍施設」をご確認ください。
南関東防衛局(座間防衛事務所)
drone-zama-sk@ext.s-kanto.rdb.mod.go.jp
046-261-4332
〒242-0004 神奈川県大和市鶴間1-13-2
航空法における飛行禁止空域と飛行の方法
航空法上のドローン等の飛行に関する規制については、国土交通省のホームページをご確認ください。
海老名市の一部地域は、飛行禁止空域にあたる「人口集中地区」に該当する場合がありますのでご注意ください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 企画財政課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 政策経営係:046-235-4634 、財政係:046-235-8453
ファクス番号 046-233-9118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
