重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

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ページ番号1016711  更新日 令和6年5月1日 印刷 

背景・経緯

 我が国では、国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐって、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
 こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。

 この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

概要

 この法律に基づき、重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。
 また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。

法律に基づく措置等

 内閣府では、この法律に基づく以下の措置等を実施することとしています。

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。

 特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に、届出を求めることとしています。

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。

本市の指定区域

 令和6年4月12日の国の告示により、海老名市の一部区域(厚木航空基地及び厚木海軍飛行場の周囲)が「注視区域」に指定されることとなりました。
 対象区域は内閣府ホームページでご確認ください。

「注視区域」指定に対する本市からの意見

本市から次のとおり内閣府へ意見を提出しています(令和6年1月31日付け)

 「重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本方針」では、注視区域等において勧告及び命令の対象となる機能阻害行為としての類型が例示されているが、類型に該当しない行為であっても、機能阻害行為として勧告及び命令の対象となることがあるとされており、内閣総理大臣は、実際に勧告及び命令を行うか否かについては、個別具体的な事情に応じ適切に判断するとされている。
 一方、一般的な日常生活・事業活動として、機能阻害行為に該当すると考えられない行為として例示されている認容される行為の範囲は必ずしも明らかでない。
 ついては、国は、機能阻害行為の認定に当たっては厳正を期し、注視区域等内における市民の生活に萎縮をもたらし、本来意図した機能阻害行為とは無関係な利用行為を市民がためらうこと等が生じないよう、十分配意されたい。
 また、このことにより提示された告示の施行に不安を抱く住民がいることは十分に推察される。今回指定された市内の区域は外国籍住民も多く居住する地域であり、過度な不安が生じないよう国の責任における丁寧な説明を実施していただきたい。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日 午前9時30分~午後5時30分)

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財務部 企画財政課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 政策経営係:046-235-4634 、財政係:046-235-8453
ファクス番号 046-233-9118
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