航空機騒音に伴う住宅防音工事について
ページ番号1003907 更新日 平成30年2月28日 印刷
住宅防音工事の概要
国では航空機騒音が住民生活に深刻な影響を与えているため、「防衛施設周辺の生活環境整備等に関する法律」に基づき、家屋の壁や天井の防音施工等を行う住宅防音工事の助成を行っています。
海老名市では、この手続きに必要となる希望届けを配布しておりますが、下の南関東防衛局(旧 横浜防衛施設局)のホームページからもダウンロードできます。
参考
住宅防音工事の対象住宅
海老名市内では、原則として昭和61年9月10日までに建設された住宅が対象です。
エアコンの交換等
「空気調和機器機能復旧工事」(エアコンの交換等)は、平成15年3月31日までに実施された防音工事によって設置された空調機等が現在故障している場合に対象になります。
希望届
防音工事を希望する場合、国に希望届を出すことになります。希望届は、南関東防衛局のホームページ(下記のリンク)からダウンロードできますが、海老名市の企画財政課でも配布しています。
※詳しくは、南関東防衛局(平成19年9月1日から 旧横浜防衛施設局)のホームページをご覧ください。
※平成19年9月1日より厚木基地周辺の住宅防音工事の所管窓口である横浜防衛施設局が、防衛省と防衛施設庁の統合により「南関東防衛局」に名称変更となりました。
住宅防音工事対象区域の見直しについて
平成18年1月17日の告示で、助成対象区域の見直しが行われました。
海老名市においては、対象区域が縮小となっております。
※詳しくは、南関東防衛局に直接お問い合わせいただくか、南関東防衛局のホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
- 南関東防衛局 企画部 住宅防音課
電話:045-211-7138
(旧 横浜防衛施設局) - 座間防衛事務所
電話:046-261-2063
(旧 座間防衛施設事務所)
※対象区域の概略図は南関東防衛局のホームページ(リンク参照)でご覧になれます。
参考
住宅防音工事の経過措置
区域の見直しにより指定が解除された地域で、昭和61年9月10日までに建設された住宅についての経過措置期間は、平成19年7月31日で終了しました。
※詳しくは、南関東防衛局のホームページをご覧ください。
住宅防音工事対象区域の見直しに伴う防音工事工法区分の変更について
平成18年1月に厚木基地周辺の住宅防音工事対象区域(第一種区域等)の見直しが行われましたが、区域の見直しに合わせ、住宅防音工事の工法が「第1工法」から「第2工法」に変更になる地域があります。
参考
工法ごとの主な工事内容
- 「第1工法」:防音壁、防音天井、防音サッシ及び防音木製建具の取付、冷暖房機最大4台まで設置等
- 「第2工法」:防音サッシ及び防音木製建具の取付、冷暖房機最大2台まで設置等
※詳しくは、南関東防衛局に直接お問い合わせいただくか、南関東防衛局のホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
- 南関東防衛局 企画部 住宅防音課
電話:045-211-7138
(旧 横浜防衛施設局) - 座間防衛事務所
電話:046-261-2063
(旧 座間防衛施設事務所)
住宅防音工事で設置した防音建具の取り替え工事の対象年次の拡大について
南関東防衛局では、住宅防音工事により設置した防音建具(外部開口部に設置した防音サッシ)が老朽化などで故障または機能が低下した場合、取り替え工事費用を補助しています。(防音建具機能復旧工事)
平成27年12月15日から同工事の対象となる住宅の対象年次を拡大し、「住宅防音工事希望届」を南関東防衛局で受け付けます。
※詳しくは、南関東防衛局に直接お問い合わせいただくか、南関東防衛局のホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
南関東防衛局 住宅防音第2課
電話:045-211-7113
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このページに関するお問い合わせ
財務部 企画財政課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 政策経営係:046-235-4634、財政係:046-235-8453
ファクス番号 046-232-6574
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