海老名市指定NPO法人制度

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003495  更新日 令和6年2月15日 印刷 

制度の概要

平成23年6月の地方税法の改正により、住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(指定NPO法人)として、県または市町村の条例に指定された団体に対して寄附をした方は、個人住民税の税額控除を受けられることになりました。
海老名市においても、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人への活動を住民個人が直接支援していく仕組みとして、この制度を導入します。

個人寄附者のメリット

  • 海老名市指定NPO法人に寄附した場合:(寄附金額-2,000円)×6%が個人市民税の税額控除を受けられます。
  • 神奈川県指定NPO法人に寄附した場合:(寄附金額-2,000円)×4%が個人県民税の税額控除を受けられます。
    ※県・市両方で指定を受けているNPO法人に寄附した場合には、合わせて10%の税額控除が受けられることになります。

神奈川県の指定NPO法人制度につきましては下記をご参照ください。

このページの先頭へ戻る

指定NPO法人とは

NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして条例で個別に指定されているものをいいます。NPO法人になるためには所轄庁(都道府県や政令市)からの「認証」を受ける必要がありますが、海老名市や神奈川県の指定NPO法人になるためには、さらに一定の要件の審査を受けた後、海老名市や神奈川県の条例で個別に「指定」される必要があります。

このページの先頭へ戻る

指定NPO法人への申出手続きの流れ

(1)事前相談

指定の申出をするときは、書類の作成に留意すべき点が多くありますので、事前に電話連絡のうえ、市民活動推進課までお越しください。

(2)申出書の提出

申出は「海老名市指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式)」、「神奈川県指定申出時提出書類一式の写し」を、市民活動推進課へ提出してください。
【申出条件】
海老名市指定の申出をするには、「県指定のNPO法人または県に指定の申出書を提出している法人」であり、以下のいずれかに該当していることが条件になります。

  • 海老名市内に事務所または事業所を有していること
  • 市内で特定非営利活動を行っていること
  • その他市長が特に市民の福祉の増進に寄与すると認める場合

(3)市議会へ議案提出

申出内容を確認し、議会へ指定のための条例を提出します。

(4)指定の通知

議決後、市民活動推進課よりお知らせいたします。
【申出から指定までの時期】

スケジュール


  • 上記スケジュールは、県の指定を既に受けている場合によるものです。県の指定を受けるため、県知事に申請書を提出している場合は、県の指定後に市議会で審議されることになりますので、上記スケジュールとは異なります。

このページの先頭へ戻る

指定NPO法人になった後にすること

  1. 事業報告書等の提出
    指定NPO法人となった場合、各事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に、毎事業年度1回事業報告書等を市長に提出しなければなりません。(詳細は下記ダウンロードの海老名市指定NPO法人制度の手引きを参照してください。)
  2. 寄附者に対する手続き(受領証の発行など)
    寄附者が個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、市町村に申告する必要があります。そのため、寄附金を受け入れたときは、寄附者に申告に必要な書類を交付する必要があります。

【申告に必要な書類】
寄附金受領証明書。(寄附者の住所及び氏名、受領した寄附金額、寄附金受領年月日、寄附金受け入れ指定NPO法人名、市税条例に規定する団体に該当する旨などを記載してください。)

このページの先頭へ戻る

指定期間の更新について

  1. 事前相談
    指定期間の更新を希望する場合は、更新申出期間中に、市民活動推進課へ電話連絡の上、事前相談にお越しください。指定更新までのスケジュール、提出書類等について確認させていただきます。
  2. 指定更新申出書の提出
    更新申出期間中に、「海老名市指定特定非営利活動法人指定更新申出書(第2号様式)」、「神奈川県指定更新申出時提出書類一式の写し」を市民活動推進課へ提出してください。 
  3. 市議会へ議案提出
    更新申出内容を確認し、市議会にて指定更新のための条例の一部改正を行います。
  4. 指定更新の通知
    議決後、市民活動推進課よりお知らせいたします。

※詳細については、「海老名市指定NPO法人制度(指定更新の手引き)」をご覧ください。
ページ下部よりダウンロードできます。

このページの先頭へ戻る

海老名市指定NPO法人一覧

本市が条例で指定しているNPO法人は、以下のとおりです。

名称 代表者 所在地 対象期間

特定非営利活動法人

WE21ジャパン海老名

成瀬 源子

海老名市

中央一丁目14番46号チェリーコート海老名103

令和5年1月1日から

令和9年12月31日まで

特定非営利活動法人

grand-mere

佐藤 弘子

海老名市

中新田一丁目13番19号

令和5年1月1日から

令和7年7月31日まで

このページの先頭へ戻る

海老名市に主たる事務所を置くNPO法人一覧

内閣府が所管するホームページで確認できます。また、全国で活動しているNPO法人に関する情報も掲載されています。詳細は、外部リンクを御確認ください

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民活動推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4794
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。