市民活動補償制度

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ページ番号1003492  更新日 令和3年12月1日 印刷 

海老名市市民活動補償制度

市内では地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動など、市民の皆さんが対価を得ず営利を目的としない公益的(ボランティア)市民活動を行っています。
こうした活動に市民の皆さんが安心して参加できるよう、予期せず偶然に発生した事故について補償を行うのが「海老名市市民活動補償制度」です。

市民活動中に事故が起きてしまったら、速やかに市民活動推進課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民活動推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4794
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。