市民活動推進補助金制度

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ページ番号1003491  更新日 令和5年11月16日 印刷 

海老名市市民活動推進補助金制度

海老名市では、市民活動を推進するための環境を整備し、その活動の健全な発展を促進するため、「海老名市市民活動推進条例」を定めています。
「海老名市市民活動推進補助金制度」は、この条例に基づき、海老名市において公益的な市民活動を行う団体の事業財政的に支援する制度です。

※補助金の交付は、公募市民などで構成される海老名市市民活動推進委員による審査を経て決定します。

審査申込み団体の募集に関しましては、下記リンクをご覧ください。

対象について

当補助金は、市民活動団体の実施する「事業」に対して交付するものです。
※団体の運営費などには充てられません。
 

対象となる事業

次の要件を全て満たす事業が、補助の対象となります。

  1. 主として海老名市内で活動し、市民の自主的な参加によって行われる公益性のある事業
  2. 対象年度内に実施する事業
    ※複数年度に渡って実施する事業も補助の対象となります。
     ただし、補助金の交付は対象年度内に必要な費用に限ります。

対象となる団体

次の要件を全て満たす団体が、申請できます。

  1. 市民の自主的な参加によって行われる公益性のある事業を実施していること。
  2. 3人以上で構成され、過半数が市内在住、在学、在勤者であること。
  3. 審査申込から結果報告まで責任を持って事業を実施できること。
  4. 団体の運営に際し、この補助金だけでなく、自主財源(会員会費、事業の参加費など)を確保しており、寄附金を募ったりするなど、 団体の運営について自立している(しようとしている)こと。

 

補助金額

入門編充実編または自立編のいずれかの区分で、年度に1事業のみ申込みができます。
団体の状況に応じて申請してください。
 

区分の概要

  入門編 充実編 自立編
該当事業 団体の自立を促進し、活動を軌道に乗せるための事業 団体が既に行っている事業を充実させ、継続を図るための事業 団体がこれまで行ってきた事業の更なる充実化を図り、かつ自立に向けた事業
交付金額 上限10万円 上限20万円 上限30万円
交付回数 1団体につき1回のみ

1団体につき2回まで

※年度内に1回のみ受付

1団体につき3回まで

※年度内に1回のみ交付

備考

  • 基本的に、入門編→充実編→自立編という順番で申請していただきます。
  • 区分を飛ばして申請することは可能ですが、前の区分に戻ることはできません。
  • 当補助金は、事業への補助を通じた団体育成を目的にしているため、交付回数を満了している団体につきましては、別の事業であっても交付できません。
  • 既に交付を受けている団体で、どの区分で申請できるか分からないという場合は、下記の添付ファイル「審査申込の手引き」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民活動推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4794
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。