道路法第37条に基づく道路の占用制限について
ページ番号1015749 更新日 令和5年7月20日 印刷
道路法第37条に基づく道路の占用制限について
災害時に電柱の倒壊などにより緊急車両の通行の妨げにならないように、道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定し、新たな電柱の占用を制限します。
道路の種類、路線名および占用を制限する区域
添付ファイルの路線一覧、路線位置図のとおり
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に設置された電柱の更新また移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため
占用制限の開始期日
令和5年4月1日
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 道路管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 管理係:046-235-9381、維持補修係:046-235-9386
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。